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国務院の温家宝総理は1月29日、国務院第37回常務会議を召集し、高病原性鳥インフルエンザ対策を検討した。
会議では、重点的な措置として次の8項目が打ち出された。
(1)感染がすでに確認された地域では、規定の手続きに基づいて、迅速かつ正確に感染状況を報告する。感染防止作業では、必要に応じて屠殺処分、消毒、隔離、強制的感染防止措置などを徹底し、感染の拡大を防ぐ。
(2)感染が確認されていない地域では、感染防止策の徹底を急ぐとともに、応急マニュアルの改善を進める。大型の飼育施設など重要な対象への感染防止作業を特に徹底し、感染状況の監視を強化するとともに、感染防止に向けて効果的な措置を取る。
(3)感染予防に必要な経費を調達し、財政面の補償政策を明確に打ち出す。高病原性鳥インフルエンザの感染が確認された地域では、処分された家きん類に対し相応の補償を行い、一般の人々の安心のため、強制的感染防止措置も無料で提供する。処分・感染防止措置に必要な経費は中央政府・地方政府が分担する。
(4)科学研究を強化する。高病原性鳥インフルエンザウイルスや感染防止に関する研究を進め、ワクチンの生産・貯蔵を準備していく。また、感染対策に関する国際的な交流・協力を積極的に進める。
(5)家きん類・家きん類製品の輸出入時の検疫作業を強化し、感染拡大を防ぐ。家きん類の密輸を徹底的に取り締まるとともに、家きん類市場での管理や検疫・検査作業を強化する。
(6)高病原性鳥インフルエンザに関する科学知識普及活動を進め、感染に関する特徴や予防知識を一般の人々に広める。
(7)鳥インフルエンザの人への感染を徹底的に防ぐ。現在は、感染地域や感染の恐れが大きい人々への監視・予防作業に重点を置く。
(8)重大な動物感染症への対応体制を整備する。感染状況の監視・検疫ネットワークの構築や改善を進め、感染予防に必要なインフラを整備するとともに、最前線で感染防止作業にあたる人員を組織する。
「人民網日本語版」より2004年1月30日 |
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