1949年の中華人民共和国成立後の5年内に、新中国は憲法を制定しなかった。当時の客観的条件により、中国に総選挙を実行し、全国人民代表大会を開催して憲法を制定する条件が備わっていなかったため、過渡的措置をとり、「中国人民政治協商会議共同綱領」を全国人民の共同の政治的基礎とすることが決定づけられた。事実上、共同綱領は臨時憲法としての役割を果たした。1954年、中国最初の憲法が制定された。それは「共同綱領」を基礎とし、それをさらに発展させたものである。憲法は中国共産党が打ち出した「過渡期の党の総路線」を国の総任務とし、党が確立した基本制度、制定した基本方針と重要な政策を憲法化、条文化して、その後の民主建設と制度建設のために基礎を打ち固めた。
1975年1月13日、第4期全人代で新中国成立後の第二部の憲法が採択された。同憲法は「四つの存在」、「階級闘争は毎年語り、毎月語り、毎日語らなければならない」という「基本路線」および「プロレタリアート独裁下の継続革命の学説」を理論的指導とする、特殊な時期に、制定された不完全の憲法である。
1978年3月5日、第5期全人代第1回会議で第三部の憲法が採択された。同憲法は1975年の憲法と比べて大きく変わっているが、多くの欠点が存在している。同憲法は「文化大革命」の成果を肯定し、「プロレタリアート独裁下の継続革命」を指導思想とし、依然として公民は「大いに意見を述べ、大いに論議し、大いに弁論し、大字報を張り出す」権利があるなどの誤った見方を固執していた。
1982年12月4日、現行の憲法が第5期全人代第5回会議で正式に採択された。その根本的な特徴は、中国の根本制度と根本任務を規定し、四つの基本原則と改革・開放の基本方針を確定したことにある。憲法は、全国の各民族人民とあらゆる組織は、憲法を根本的活動準則としなければならず、いかなる組織と個人も憲法と法律を超える特権を持ってはならないと規定している。同憲法は1954年憲法の長所を回復させ、それを発展させ、1975年憲法と1978年憲法の誤りと混乱を捨て、新しい情勢の下で過去をしめくくり、未来を切り開いた。
「北京週報」 2004年2月26日
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