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憲法改正案草案――人権の尊重と保障


 第10期全国人民代表大会(全人代)第2回会議の第3回全体会議が8日午後、人民大会堂で開かれ、全人代常務委員会の王兆国副委員長は、全人代常務委員会の委託を受けて中華人民共和国憲法の改正案草案について説明した。

 人権の尊重と保護に関する規定の増加についての王副委員長の説明は次の通り。

 憲法改正案(草案)では、憲法第2章の冒頭部分である第33条「公民の基本的な権利と義務」の中に、「国家は人権を尊重し保障する」という1項を追加し、これを第3項とする。

 こうした改正は、(1)人権の尊重と保障は中国共産党と国の一貫した方針であり、憲法に盛り込まれることで、同方針の徹底的な実行が憲法によりさらに保障される、(2)共産党の第15回・第16回全国代表大会では、「人権の尊重と保障」を明確に提起している――の2つの配慮に基づくものだ。「人権の尊重と保障」を憲法の中で宣言することは、中国の社会主義的な人権事業の推進や、国際的な人権事業における交流・協力に役立つ。

                「人民網日本語版」 2004年3月9日