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憲法改正案草案――「緊急事態」に関する規定


 第10期全国人民代表大会(全人大)第2回会議の第3回全体会議が8日午後、人民大会堂で開かれ、全人大常務委員会の王兆国副委員長は、全人大常務委員会より委託され中華人民共和国憲法の改正案草案について説明した。

 緊急事態に関する規定について、王副委員長の説明は次の通り説明した。

 憲法には「戒厳令」の規定はあるが、「緊急事態」に関するものはない。改正部分は、(1)憲法改正案(草案)では、憲法第67条が定める「全人大常務委員会の職権」の第20項「全国または各省・自治区・直轄市による戒厳令の決定」を改正し、「全国または各省・自治区・直轄市による緊急事態突入の決定」とする、(2)あわせて、憲法第80条の、「中華人民共和国主席が全人大常務委員会の決定により戒厳令を敷く」との規定を改め、「緊急事態への突入を発表する」とする、(3)さらに、憲法第89条の中で規定する国務院の職権の第16項「省・自治区・直轄市の範囲内の一部地区への戒厳令の決定」を改正し、「法律の規定に基づき、省・自治区・直轄市の範囲内の一部地区における緊急事態への突入を決定」とする――の3つがある。「緊急事態」は「戒厳令」を含むうえ、「戒厳令」より適用範囲が広く、さまざまな緊急事態への対応が可能であり、国際的な通例とも一致する。(編集SN)

                   「人民網日本語版」 2004年3月9日