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同氏の話によると、第十期全国人民代表大会常務委員会は立法の方面で確定した目標が今回任期以内中国オリジナル社会法律システムを基本的に形成し、2010年までに、中国オリジナル社会主義法律システムの形成のために堅い基礎を築き上げる。この目標を実現するために、全国人民代表大会常務委員会は五年立法企画を制定し、基本、差し迫って必要、条件が成熟した立法プロジェクトを重点としている。 同氏の話では、われわれが確定した立法の重点は次の六つの方面がある。第一は社会主義市場経済体制を整備し、社会の全面的な発展とWTO加盟に必要な条件に適応する法律、例えば物権法など。第二は経済社会協調発展、都市・農村協調発展と東中西部協調発展を促進する法律、例えば義務教育法の改訂、伝染病予防・治療法など。第三は社会保障と救済システムを整備する関連法律、例えば社会保険法、社会救済法など。第四は政府の職能の転換を一層促進し、行政行為を規範化させ、行政効率を高める関連法律、例えば行政料金法、行政強制法、行政手順法など。第五は司法体制改革を促進し、司法公正を促進する関連法律、例えば民事訴訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法の改訂など。第六は民主法制建設を強化し、公民権利を保護、広大な人民の利益を保全する関連法律、例えば農民権益保護法、選挙法の改訂、地方組織法など。 昨年、第十期全国人民代表大会常務委員会は憲法修正草案を審議して採択し、10件の法律と関連法律問題の決定を審議して採択した。立法の過程において、人民のために立法し、人民を本源とし、行政と司法機関の権力行使が依拠する法律に注意するだけでなく、権力の行使に対し制約と監督を実行し、公民の合法的な権益を保障する。同時に、民主の十分な発揚に注意し、衆知を集めて有益な意見を広く吸収し、各方面の意見の十分な発表を保証し、繰り返して研究し、立法のレベルを一層高めたという。 新華網より 2004/3/5
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