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張抗抗委員――作品の題名も著作権法で保護を


 全国政治協商会議(政協)委員の張抗抗女史は知的財産権問題について滔々と語った。著名な作家として、その作品が海賊版や題名盗用の侵害に遭うなど、彼女には身にしみる痛みがある。張委員は今回、作品の題名も著作権法の保護を受けるべきだとの提案を携えて第2回会議に臨んだ。

 張委員は「著作権には当然、作品の名称や題名、作品全体の内容にしても完全にそれを保護する権利が含まれているべきだ。商標法では作品の名称が保護されている。現有の著作権法に照らしてみても、その第1章第3条に参考できる相応する条項がある。著作権法では創作は、文学や芸術、科学に関する作品を直接生み出す知的活動のことを指している。仮に、作家の『知的活動』が生み出した作品については、『名称』と『正文』は孤立したもので、それぞれにかかわりのない分割された2つの部分である、とするなら、かつてある創作者が権利をもって独自に発表した『名称』は、または『名称』のない『正文』を発表した場合はどうなるのか」と指摘。

 その上で張委員は、国家版権局や中国版権協会などの関係機関に対し、適当な時期に著作権法を補充・修正し、商標またはその他の商業活動について(1)許可を得ずに他人の独創性のある作品(題名は「携帯電話」といった固有名詞を除く)を使用した場合は、いずれも権利の侵害行為とみなすべきである(2)商業活動はコンピューター検索を通じてその商標名称の出所を明確にしてはじめて、登録することができる(3)企業は著作権者の同意を得るとともに、必要な金額を補償してはじめて、その作品を使用できる――よう明確に規定するよう提言。さらに張委員は「こうすれば、著作権をめぐる様々な紛糾は回避できる。著作権法が絶えず改善されていけば、文化や商業の発展、変化に対応することができる」との考えを示した。

                        「チャイナネット」 2004年3月6日