全国人民代表大会は、全権を有する国の最高機関と憲法に規定されている。その主な職権は以下の通りである。
1. 憲法を制定し、改正し、その実施を監督する。国の基本法とその他の法律を制定し、改正する。憲法の改正は、全国人民代表大会常務委員会あるいは五分の一以上の全国人民代表大会代表が提案し、全国人民代表大会が全代表の三分の二以上の多数によって可決される。法律やその他の提案は、全国人民代表大会が全代表の半数以上の多数によって可決する。また憲法は、全国人民代表大会が全国人民代表大会常務委員会の不適切な決定を変更し、あるいは撤回する権限がある、と規定している。
2. 全国人民代表大会常務委員会の構成メンバーを選出する。中華人民共和国主席、副主席を選出する。中華人民共和国主席の指名に基づいて、国務院総理の人事を決定する。国務院総理の指名に基づいて、国務院のその他の構成メンバーの人事を決定する。中央軍事委員会主席を選出する。中央軍事委員会主席の指名に基づいて、中央軍事委員会のその他の構成メンバーの人事を決定する。最高人民法院(裁判所)院長を選出する。最高人民検察院検察長を選出する。以上の人員に対し、全国人民代表大会はこれを罷免する権限がある。
3. 国民経済および社会発展計画を審査し、承認する。国の予算と予算の執行情況を審査し、承認する。省、自治区、直轄市の設置を承認する。特別行政区の設置および制度を決定する。戦争と平和の問題を決定する。
4. 全国人民代表大会は「最高国家権力機関が行使すべきその他の職権」を行使する権限を持つ。(人民網より 翻訳・『人民中国』)
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