全国人民代表大会の権限


 全国人民代表大会は国の最高権力機関であり、各省、自治区、直轄市、特別行政区、軍隊によって選出された代表からなる。それは国の立法権を行使し、国の政治的生活の中の重要な問題について決定を行う。主要な職権は、憲法を改正し、憲法の実施を監督し、刑事、民事、国家機構およびその他の基本的法律を制定し、改正し、国民経済・社会の発展計画および計画実施状況についての報告、および国の予算と予算実施状況についての報告を審査し、批准し、省、自治区、直轄市の設置を批准し、特別行政区の設立とその制度を決定し、戦争と平和の問題について決定をおこない、選挙においては国家機構の最高指導メンバー、つまり全国人民代表大会常務委員会の構成メンバーを選出、決定し、国家主席、副主席を選出し、国務院総理およびその他の構成メンバーの人選を決定し、中央軍事委員会主席を選出し、その他の構成メンバーの人選を決定し、最高人民法院院長、最高人民検察院検察長を選出する。全国人民代表大会には上記のものたちを罷免する権限がある。

 全国人民代表大会は毎回の任期を5年とし、毎年一回会議を開催する。全国人民代表大会の閉会の期間には、その常設機関――常務委員会が国の最高権力を行使する。全国人民代表大会常務委員会は委員長、副委員長、秘書長、委員によって構成される。現任の委員長は李鵬氏である。(チャイナネットより)