人民代表の定数の配分


(一) 一般地方行政人民代表大会代表の定数の配分

 全国人民大会、省、自治区、県、自治県人民大会代表の定数は、そのクラスの人民代表大会常務委員会が農村の各代表の代表する人数が都市(鎮)の各代表の代表する人数の4倍になる原則によって配分する。

(二) 民族自治地方人民大会代表の定数の配分

1、集中して居住しているところの中で同じ少数民族の総人口が域内総人口の30%を占める場合、各代表の代表する人口数はその地の人民代表大会の各代表の代表する人口数に相当するものであるべきである。

2、 集中して居住しているところの同じ少数民族の総人口が域内総人口の15%〜30%を占める場合、各代表の代表する人口数はその地の人民代表大会の各代表の代表する人数より少なくてもよいが、当該少数民族の代表の定数は代表総定数の30%を上回ってはならない。

3、 集中して居住しているところの同じ少数民族の総人口が域内総人口の15%を占める場合、各代表の代表する人口数はその地の人民代表大会の各代表の代表する人口数より半分少なくてもよい。区域自治を実行する民族の人口が特に少ない自治県は省、自治区人民代表大会常務委員会の決定を経て、半分より少なくなってもよい。人口が特に少ない他の民族は少なくとも一人の代表が選出される。

4、 分散して住んでいる少数民族にもその地の人民代表大会の代表があるべきで、各代表の代表する人口数は地元人民代表大会の各代表の代表する人口数より少なくなってもよい。

(三) 軍隊の人民代表大会の代表定数の配分

 各地の駐屯軍隊が地方の各クラス人民代表大会に出席する代表を選挙する定数は、駐屯軍隊が所在する省、自治区、直轄市、市、県の人民代表大会常務委員会が決める。

 軍隊の全国人民代表大会代表の定数は全国人民代表大会常務委員会が決め、定数は軍隊の最高選挙委員会が配分する。

(四) 特別行政区、台湾省人民代表大会の代表定数の配分

 特別行政区、台湾省人民代表大会の代表定数は全国人民代表大会常務委員会が決める。(チャイナネットより)