科学と法律によって事を運び、新型肺炎の予防・
治療のたたかいの全面的な勝利を目指す


 『突発的公共衛生事件応急条例』の実施、公布は新型肺炎の予防・治療の仕事のスムーズな展開を保証し、人びとの健康と生命の安全を保障し、社会の安定を保つうえで重要な意義がある。

 突如襲ってきた新型肺炎は、重大な災いである。新型肺炎を絶滅するには、科学に頼るとともに、法律に頼らなければならない。新型肺炎は伝染性の強い新しい疫病であり、我が国は人口が多く、移動人口も多いため、法律によって厳しく管理し、法によって疫病の発生を防いでこそはじめて、予防・治療の仕事を大急ぎで秩序整然と推し進め、感染と拡散のルートを徹底的に断ち切り、効果的に疫病の蔓延を抑え、正常な生産、生活の秩序を維持することができるのである。

 党中央、国務院は一貫して人びとの健康と生命の安全を重要な地位に置き、新型肺炎の予防・治療のために一連の断固とした、効果的な措置をとり、科学的な方法と法的手段が予防・治療に果たす役割を非常に重視している。『中華人民共和国伝染病予防・治療法』は、法によって防疫をおこなううえでの主な法的拠り所であり、必ず厳格に執行しなければならない。伝染病予防・治療法によって規定されている基本的な法律制度を具体化し、実行可能性を強めるため、新しい情勢の下で現れた新しい情況によって、特に新型肺炎の予防・治療の仕事でさらけ出された突発的公共衛生事件を緊急処理する面における手薄な点にもとづいて、国務院は伝染病予防・治療法の関連規定に基づき、『突発的公共衛生事件応急条例』を制定し、突発的公共衛生事件を緊急処理する中に存在する情報がよく流なり、データの統計が正しくなく、応急への対応が速くなく、応急の準備が不足している問題を重点的に解決し、統一、高効率の、権威のある突発的公共衛生事件応急処理システムを確立する。現在の新型肺炎の予防・治療における実際の問題を解決するだけでなく、今後の突発的公共衛生事件を速やかに効果的に処理するために「情報がよく流れ、快速反応、強力な指揮、責任の明確」という法的制度を確立することになった。

 『条例』は突発した、人々の健康にゆゆしい害をもたらすかそれをもたらす可能性のある重大な伝染病の発生、原因不明の集団発生の疫病、重大な食中毒と職業中毒およびその他の公衆の健康にゆゆしく影響を及ぼす突発事件の応急作業に適用している。『条例』は即応性が強く、実行可能性が高く、一連の具体的で、実行可能な措置がとられることになっている。それは主に次の通り。

 突発的公共衛生事件処理の指揮システムを強化するため、突発的公共衛生事件処理に対する政府の応急管理職責を明確にし、「条例」に基づき、突発事件の発生後、国務院および関係省・自治区・直轄市人民政府は緊急処理指揮部を発足させ、突発事件の緊急処理の統一的指揮と指導を担当する。衛生行政主管部門とその他の関連部門はそれぞれの職責範囲内において、突発事件の緊急処理の関連の仕事をりっぱにおしすすめる。

 一部の部門と地方で突発事件に対する早期警戒能力が不足し、モニタリングシステムの反応が鋭敏ではない問題に対して、「条例」は突発的公共衛生事件のモニタリングと早期警戒制度を明確に規定し、多ルートで、すばやく、縦横に協調する情報報告制度を確立し、特に省クラス人民政府の情報報告責任を強化し、省クラス人民政府が疫病発生の報告を受け取ってから1時間以内に国務院の衛生行政主管部門に報告しなければならないと規定している。また各クラス政府間、上下の衛生部門間の情報報告期限を明確にしている。同時に、いかなる部門と個人にも政府あるいは政府部門に突発事件を報告する権利があり、職責を履行しないかまたは規定に基づいて職責を履行しない政府あるいは政府部門を告発する権利があると明確に規定している。

 今回の新型肺炎の予防・治療の仕事で現れた応急準備不足の問題に対して、「条例」は突発的公共衛生事件応急予備案の制定と始動を明確に規定し、県クラス以上の各クラス政府は突発事件の予防・治療に関わる科学研究を展開させ、突発事件の応急物資、設備、施設、技術と人材資源などの方面の備蓄をつくり、必要な経費は政府の財政予算に組み入れるべきである。

 患者を直ちに、効果的に治療し、患者をほかに押し付け、交差感染が起こることを防止し、感染源を断ち切るため、「条例」は医療衛生機関の診察・治療、患者転送の行為を規範化し、医療衛生機関が伝染病の密接接触者を隔離し、医学的観察措置および内部衛生防護対策をとるべきであると規定している。また医療機関が伝染病患者を受け入れる場合、法によって、所在地の疾病予防コントロール機関に報告すべきである。報告を受け取った疾病予防コントロール機関は直ちに害を受ける可能性のある人びとに対して調査をおこない、必要なコントロール措置をとる。また県クラス以上の各クラス人民政府は必要な資金を提供すべきで、突発事件による患者が随時、効果的治療を受けることを保障する。

 「条例」は突発事件を隠ぺいし、報告を遅らせ、ウソの報告をおこない、上級部門の調査に協力しないかそれを妨げ、干渉する関係政府と部門、および職責を履行しない、職責をおろそかにし、職責を果たさない、責任逃れの行為について、法的責任を厳しく規定している。

 「条例」の公布と実施は、我が国が突発的公共衛生事件の緊急処理の仕事を法体制の軌道に載せたことを示すものである。当面、各部門、地方各クラス政府は「三つの代表」という重要な思想に基づいて、伝染病予防・治療法とこの条例を真剣に学び、大いに宣伝しなければならない。法的行政能力とレベルを高め、社会全体の法によって防疫する意識と自発性を強める。新型肺炎の予防・治療のおいて発生したさまざまな違法行為に対し法によって厳しく処分し、罪を犯した場合、法によって刑事責任を追及する。

 法によって国を治めることは党が人びとを指導して国を管理する基本的な方策である。新型肺炎とたたかう中で『中華人民共和国伝染病予防・治療法』と『突発的公共衛生事件応急条例』を徹底的に実行すれば、新型肺炎とのたたかいを力強くおしすすめることができる。われわれは胡錦涛氏を総書記とする党中央の周りに緊密に団結し、すべての人たちが心を一つにし、衆志が城を成すようにし、科学と法律によって事を運び、新型肺炎の予防・治療のたたかいの全面的な勝利をかちとらなければならない。

                      (「チャイナネット」より)2003年5月15日