国務院の温家宝総理は15日、「公衆衛生上の突発的事態への対策に関する条例」について行われた国務院の座談会で、「重症急性呼吸器症候群(SARS)対策には法律を十分に活用していく必要がある」と強調した。
温総理は各級の政府に対し、同条例の規定にしたがって、次の4点に重点を置くことを求めた。
(1)統一した指揮系統を整える。
(2)スムーズな情報網を整備する。感染状況報告や情報公表の制度を守り、いかなる事業所、個人にも感染状況の隠ぺい、報告の遅れ、虚偽の報告を認めない。
(3)感染防止や応急治療体制を完備する。中央から省レベル、県レベル行政区にすべて疾病予防控制センターを設立しなければならない。
(4)応急医療衛生チームを組織する。各省、自治区、直轄市では、突発的な感染状況に随時対応できる医療衛生チームを組織しなければならない。
(「人民網日本語版」より)2003年5月16日
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