北京市政府はこのほど開いた常務会議で、重症急性呼吸器症候群(SARS)予防抑制措置の実施に関する規定の草案を可決した。規定は間もなく実施される。
この規定では、主に予防抑制措置の実施での(1)関係部門や人員の協力義務(2)必要時に取られる強制措置(2)違法行為の行政処罰――の3点を明確にしたうえで、主に(1)感染者や疑い例患者およびこのような人と密接に接触した人が、隔離や医学的観察などの予防抑制措置を受ける際に協力する義務(2)汚染された場所や区域に隔離制限を行う際、関係部門と個人が制限・衛生処理措置に協力する義務(3)交通機関を利用して北京市を往来する人員が、防疫検査を受ける義務(4)移動スタッフの調査活動で、調査対象者が、調査員による尋問や調査の証拠を取るための作業に協力する義務――を規定。義務を果たさず、協力しない場合、(1)と(2)の義務については、公安機関が法律に基づき強制措置を取る。
「人民網日本語版」より 2003年5月30日
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