突発公共衛生事件応急条例、情報発表制度の確立を規定


 国務院はこのほど、突発的な公衆衛生事件の緊急対応に関する「突発公共衛生事件応急条例」を発布した。この条例の第25条では、国が突発事件の情報を発表する制度を確立することが明確に規定された。

 この条例では、国務院の衛生行政主管部門が、突発事件の情報を一般に発表することを義務付けた。必要に応じて、省、自治区、直轄市の人民政府の衛生行政主管部門が、行政区域内の突発事件の情報を発表する。情報公開は迅速、的確、完全でなければならない。

 衛生部疾病控制司の斉小秋司長によると、今回の条例では(1)突発事件とは突発的な公衆衛生事故、衛生部は公衆衛生の行政主管部門(2)規定された突発事故の報告制度に基づき、衛生部は突発事故の情報を正確、完全に把握しなければならない(3)一部の法律で衛生部が情報公開に関する責任を持つことを規定。例えば伝染病予防治療法第23条では、国務院の衛生行政主管部門は迅速でありのままに感染状況の通達と発表を行うことが規定されている――の3点を基本として、衛生部が突発事件の情報公開の責任を持つことが規定された。

 斉司長は、この条例によって、国務院の衛生行政主管部門が突発的な公衆衛生事件の情報を一般に公開する責任が明確にされたことを指摘。これは、このような情報を発表する権利は、国務院の衛生行政主管部門だけにあり、他の部門にはないことを示している。国務院の衛生行政主管部門は、新聞、テレビなどメディアを通して情報を発表することが可能だが、個人、企業、マスコミが同部門に無許可で突発的な公衆衛生事件の情報を発表することはできない。

                   (「人民網日本語版」より)2003年5月23日