全国人民代表大会常務委員会で20日、食品安全法改正案が審議された。同改正案は、猛毒の農薬や高毒性の農薬を、野菜や果物、お茶の葉、漢方薬の薬草などに使用することを禁じている。同改正案は2014年7月に発表された改正案に、前回のパブリックコメントで寄せられた意見などが反映された第三稿にあたる。 中国新聞網が報じた。
同改正案では、効果的であるものの低毒、低残留の農薬使用のほか、猛毒の農薬や高毒性の農薬に代わる商品の研究、開発、応用を奨励し、猛毒の農薬や高毒性の農薬を速やかに淘汰するとされている。猛毒の農薬や高毒性の農薬を、野菜や果物、お茶の葉、漢方薬の薬草などに使用することは禁止される。
その他、健康食品の規制が進んでいない問題に関して、同改正案は、健康食品は、原料の名称や使用量以外に、その原料の効能を明記しなければならないとしている。また、健康食品のラベルは、申請、届け出の内容と一致していなければならず、「薬の代わりにはならない」とも明記しなければならない。(編集KN)
「人民網日本語版」2015年4月21日
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