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中国の家庭争議、2013年から3年間で約400件

 

中国最高人民法院(最高裁)報道広報業務指導チーム弁公室の王玲副室長は北京で19日、「大まかな統計によると、2013年から2015年10月末までの間に全国の裁判所で結審した家庭争議は約400万件に上った。家庭争議はここ数年、『増加スピードが加速』『準拠法の適用が困難』『審理難度が高い』といった特徴を呈している」と話した。中国新聞網が報じた。

最高人民法院は19日、家庭争議の典型的判例について発表、北京・山東・河南3省市の関連状況を紹介した。判例は、子供の養育、老人介護、離婚に関する紛糾が高い割合を占めた。

王副室長は、「大まか統計によると、2013年から2015年10月末までの間に全国の裁判所で結審した家庭争議は約400万件に上った。河北、河南、江蘇、山東などの省で特に多く発生している」と説明した。

北京の裁判所で審理される家庭争議も、同様の状況を呈している。2014年に北京の裁判所が受理した家庭争議は計3万8619件、うち離婚争議は民事案件全体の約半数を占めた。

北京市高級人民法院(高裁)第一庭の朱春涛裁判長は、「夫婦の財産形態の変化に伴い、財産分与という難題が生まれた。また、女性や未成年に対する保護レベルが向上したことで、審理上での新たな条件が生まれている」と指摘した。

家庭争議の審理に対する考え方について、河南省高級人民法院(高裁)の史小紅・副院長は、「家庭争議関連審理の主な役割には、こじれた家族間の関係の修復改善や家庭の構成員、特に未成年者に対する後見監督がある。家庭争議関連審理は、家庭の安定を守るという機能を存分に発揮し、婦人・高齢者・子供などの弱者層に対して特別な司法的保護を与えなければならない」との見方を示した。(編集KM)

「人民網日本語版」2015年11月20日

 

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