国務院の李克強総理はこのほど国務院令第663号に署名、「居住証暫定条例」を公布した。同条例は2016年1月1日より施行される。人民日報が伝えた。
計23条からなる同条例は、「国務院による戸籍制度改革の更なる推進に関する意見」を根拠とし、各地方政府がすでに打ち出している居住証制度を参考に、戸籍・身分証制度とも照らし合わせ、居住証の機能と政府およびその他の関係当局のサービス機能を突出させ、居住証の性質と申請条件を明確にした上で、居住証の所有者に提供される基本的な公共サービスや利便化措置を明確化した。また、各地方政府に対しては、より良いサービスを提供すべく、条件を整えるよう奨励している。
条例で提起された内容は主に以下のとおり。
(1)居住証の所有者に、義務教育・基礎的な就業支援サービスなど9種類の基本的公共サービスと、出入国書類の手続・自動車登録手続など7つの利便化措置を提供。
(2)段階的な権限譲与により、各地方政府に対し、居住証の所有者に提供する公共サービス・利便化措置の範囲拡大、サービス水準の向上、定期的な情報公開を義務付け。
(3)居住証所持者の各居住地における常住戸籍登録申請方法や、各都市における戸籍登録基準を明確化。
同条例の公布・施行は、新たな都市化の健全な発展を促進し、全ての常住人口に都市部の基本的公共サービスを提供し、居住者の合法的権益保を保障し、社会の公平と正義を促進するうえで重要な役割を果たすだろう。(編集SN)
「人民網日本語版」2015年12月13日
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