北京市総工会(労働組合)は3日、今年から施行される改訂版「北京市<中華人民共和国労働組合法>実施規則」では、組合員の加入条件が拡大され、出稼ぎ労働者を含む特別な人々も、組合員としての身分が法的に認められるようになったと明かした。中国新聞網が報じた。
改訂版「実施規則」によると、組合組織の面で、組合員として認められる条件の範囲が拡大され、出稼ぎ労働者を含む特別な人々にも、入会が認められる法的根拠が提供される。
改訂前の「実施規則」では、組合に加入する条件として、「給与所得を主たる生計手段とする」点が強調されていたが、今回改定された新規則は、従来の条件をベースに、「あるいは、雇用者側と労働契約関係を結ぶこと」という条件が付加された。このように改訂された目的は、労働者も組合構成員の主体として認めるよう調整することにある。新たに組合に加入する特別な人々も、組合員を対象とした各種サービスを享受できる。
零細企業や従業員が数名だけの小規模店舗の組合加入について、新「実施規則」は、企業形態による制約を打ち破り、如何なる形態の企業に関係なく軒並み、労働者団体をベースとした民主管理システムを構築しなければならないと定めている。
このほか、改訂版「実施規則」では、組合活動事業の保障強化に関する規定が打ち出された。
組合を設立していない企業については、従業員が組合設立を希望する場合、上級の労働組合が設立の指導にあたり、企業側は経費を拠出し、組合構築と従業員へのサービスに運用しなければならない。労働組合の法律法規に違反する、あるいは改訂する姿勢が見られない企業に対しては、人的資源・社会保障当局が労働保障関連法の遵守信用ファイルに組み入れ、工商行政管理当局が企業信用情報公示システムに組み入れ、違法コスト増という結果をもたらすことで、企業のコンプライアンス経営を促す。(編集KM)
「人民網日本語版」2016年1月4日
|