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超過出産などによる「無戸籍」者、戸籍登録が可能に

 

国務院弁公庁は14日午前、「無戸籍者の戸籍登録問題の解決に関する意見」を発表した。新華社が報じた。

意見によると、「一人っ子政策」違反で誕生した、あるいは親が未婚のまま出産したことによる戸籍を持たない者について、本人または後見人は、「出生証明書」、両親のいずれかの戸籍簿・結婚証明書、婚姻家庭のもとで育たなかった理由書などを提出すれば、父親または母親と同一戸籍に入るとの希望を認める政策にもとづき、常住戸籍の登録申請を行うことができる。このうち父親の戸籍に入ることを希望する無戸籍者は、鑑定資格を備えた機関が発行する親子鑑定証明を提出する必要がある。

意見では、以下8種類の無戸籍者が、常住戸籍の登録申請を行うことができると定めている。

〇「一人っ子政策」に違反したことによる無戸籍者

〇「出産証明書」の交付手続を済ませていない無戸籍者

〇 養子縁組手続が行われないまま、実際に養子として育てられた無戸籍者

〇 行方不明となった、あるいは死亡したとして戸籍から抹消された無戸籍者

〇 農村部で婚姻登録を行い、農村部に原籍を持つ無戸籍者

〇 住所移転の際に根拠資料を紛失した、あるいは根拠資料の有効期限が切れたことによる無戸籍者

〇中国国民と外国人または無国籍者の間に、婚姻関係を結ばないまま生まれた無戸籍者

〇その他の理由による無戸籍者

(編集KM)

「人民網日本語版」2016年1月15日

 

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