中華人民共和国第12期全国人民代表大会(全人代)第4回会議において、賛成票2636票、反対票131票、棄権票83票により「中華人民共和国慈善法」が可決・成立した。習近平国家主席が主席令に署名、「慈善法」は2016年9月1日から施行される。草案によると、今後、資格を持たない個人は公開募金活動を行うことが許されなくなる。では、国民が困難に見舞われた場合は、どのようにして合法的に募金を集めればよいのだろうか?そのような場合は、公開募金活動を行う資格を持つ慈善団体と提携し、慈善団体が公開募金活動を行う形にすれば問題ない。中国新聞網が報じた。
「中華人民共和国慈善法」は、中国初の慈善法となる。同法の誕生により、慈善活動について明確な境界線が引かれたと同時に、慈善団体の設立・運営、慈善資産の資金源・運用、慈善サービスの実施、慈善事業の発展促進など各分野での規範化に関する明確な規定が打ち出された。また、毎年9月5日を「中華慈善日」とすることが定められた。同法の制定は、危険や困難に直面している人々を、中国政府が「法に依拠して」扶助するという全く新しい「善き時代」を迎えたことを意味している。
同法によると、慈善団体とは、「合法的に設立され、同法の条件を満たし、社会の大衆に対して慈善活動を行うことを目的とする非営利性組織」を指す。慈善団体は「基金会」「社会団体」「社会サービス機関」などの組織形態を取ることができる。
慈善団体の活動内容の基準および内部管理に関し、同法は、「慈善団体は、国家が定めた統一会計制度を実施し、法律に基づき会計計算を行い、健全な会計監査制度を構築し、政府関連部門による監査・管理を受けなければならない」と定めている。
同法では、慈善団体による情報公開の義務履行が強調されている。公開募金活動を行う資格を有する慈善団体は、定期的に、募金活動状況と募金プロジェクトの実施状況を社会に公開しなければならない。公開募金の期間が6カ月を上回る場合は、最低3カ月に1回は募金活動状況を公開しなければならず、また公開募金の終了後3カ月以内に全面的な募金活動状況を公開しなければならない。
慈善募金は、慈善資産の募集・運用に関わることから、同法では、社会の大衆に向けた公開募金および特定の個人・組織を対象とした募金を含む慈善募金活動について、明確な規範化・規定が行われ、とりわけ公開募金を対象とした重点的な規範化が実施された。
例えば、慈善団体が公開募金活動を行う場合、その活動を行うための資格を取得しなければならない。法にもとづき登録後2年を経過した慈善団体は、登録地の民政機関に公開募金資格の申請をすることができる。慈善団体がインターネットによる公開募金活動を行う場合は、国務院民政部門が統一した、または同部門が指定した慈善情報プラットフォーム上で、募金活動に関する情報を発信しなければならない。同時に、当該団体のサイト上でも募金活動情報を掲載することも認められている。(編集KM)
「人民網日本語版」2016年3月18日
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