北京市住宅・都市農村建設委員会と市計画・国土管理委員会はこのほど、「北京市企業の自社所有物件の賃貸管理に関する問題の通知」を共同で発表した。通知では、土地を譲渡する際に、競売・取引契約文書において、不動産開発企業(以下、「企業」と略)が所有している住宅を貸し出す場合、いかなる方法によっても販売することは許されず、企業による住宅所有期間を最長70年とし、賃貸する場合の1契約あたりの賃貸期間を最長10年までとすることが明確に打ち出されている。人民日報が伝えた。
市場における公平性と安定した社会予測という原則にのっとり、「通知」では、「企業が所有する期間と土地の貸出期間をいずれも70年とする」方針が明確に示された。また、経営主体の安定性と持続性を踏まえ、企業の破産や清算、合併・再編、株権の移動など状況に対応するための相応の規定も設けられた。企業が破産・清算した場合、その企業が所有していた物件は、関連法律・規定に基づいて処理される。企業の合併・再編や株権譲渡によって関連した自社所有物件が譲渡される場合は、管轄する地方政府の同意を得た上で、全体的な譲渡を行う必要がある。譲渡後は、自社所有物件の用途計画を変更することは許されず、物件の使用は、引き続き賃貸という方法でのみ行われるものとする。(編集KM)
「人民網日本語版」2017年4月20日
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