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北京、「所有権共有住宅」を販売

 

北京市住宅都市・農村建設(住建)委員会、市発展改革委員会、市財政局、市計画国土委員会はこのほど、「北京市共有産権住房管理暫定弁法(以下、弁法)」を共同で発表、広く社会から意見を求めた。北京市住建委員会の担当者は、「本政策は、政府と住宅購入者による所有権共有方式を採用しており、市政府は、政府が所有している不動産の『使用権』を初回住宅購入者に譲渡することで、不動産価格をさらに引き下げ、住宅購入負担を大幅に軽減し、住居を持たない人の住宅需要を最大限満たすことを目的としている」と説明した。同担当者は、以下の通り続けた。

「同弁法における『所有権共有住宅』とは、政府が政策面でサポートし、建設企業が開発・建設を担当し、販売価格が同区画・同品質の住宅価格レベルより低く設定された住宅で、使用と処分に絡む権利を制限し、政府と住宅購入者が持ち分に応じて所有権を共有する政策性分譲住宅のことを言う。所有権共有住宅は、北京が現在実施している、中間所得層を対象とした『自住型商品房』(比較的安価な分譲住宅)政策を、さらに調整・優良化・アップグレード・規格化したものだ」。

「弁法」によると、所有権共有住宅建設プロジェクトは、交通の便が良く、公共サービス施設と市政インフラ設備など一連の施設が比較的整ったエリアに優先的に建設される。各区は、所有権共有住宅の用地を合理的に調達し、区内で就労し、住宅を必要とする北京戸籍を持たない世帯の住宅不足を30%以上満たすことができる見通しだ。

購入申請に関して、家族で購入申請する場合、北京市住宅購入条件を満たし、家族名義の住宅がないケースに限られる。このうち、単身者が購入申請する場合、申請者の年齢は満30歳以上でなければならない。1世帯が購入できる所有権共有住宅は1軒に限られる。また、以下のような状況にある場合は、所有権共有住宅の購入を申請することはできない。

・住宅売買契約をすでに締結している

・建物取り壊し・立ち退きによる住居移転・補償合意契約をすでに結んでいる

・住居転出届を出した記録がある

・離婚した夫婦のいずれかが単独で申請する場合、離婚から3年を経過していない

・申請世帯が違法建設行為を行い、申請時に違法建築物や施設を撤去していない

所有権共有住宅の貸与・売却に関し、同弁法は、次のとおり規定している。

「購入した所有権共有住宅を他人に貸す場合、購入者と代理業者は、共有不動産の持ち分に応じた家賃収入を得るものとする。具体的には、住宅購入契約で定められている。所有権共有住宅購入後5年未満の場合は、所有権の持ち分を譲渡することは許されない。満5年を経過すれば、市場価格に応じ購入住宅の持ち分価格を査定し、同等の価格という条件で、代理業者が優先的に購入する資格を持ち、引き続き所有権共有住宅としての使用が可能となる。このほか、虚偽申請や違法使用などの行為が発覚した場合は、その後10年間は、各種保障性住宅や政策性住宅の購入申請が禁止される」。(編集KM)

「人民網日本語版」2017年8月7日

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