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一、本会の会議の採決権、選挙権と被選挙権があり、本会の仕事に対して批判と提案を提出することができる。 二、本会の会議と組織を通じて国の政策と方針およびその地方の重要な事務の討議に参加し、政府機関とその公務員の仕事に対して提案と批判を提出する。 三、本会の決議に対して異なった意見がある時に、断固として実行する前提の下で、保留を声明してもよい。 四、人民政治協商会議の組織する視察、見学、調査研究に参加する。 「チャイナネット」資料 |