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全国人民代表大会の代表はもとの選出母体の監督を受け、もとの選出母体は自ら選出した代表を罷免する権利がある。全国人民代表大会の代表は自分を選出した人民代表大会の常務委員会に辞職願いを出すことができる。代表の任期内に、代表が理由で欠員の場合はもとの選出母体が法律に基いて新しい代表を補選することができる。
「チャイナネット」資料
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