全国人民代表大会の立法手続きはどうなっているのか

 

――全国人民代表大会主席団は全国人民代表大会に法律案を提出することができ、それは全国人民代表大会会議で審議される。

 

――全国人民代表大会常務委員会、国務院、中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民検察院、全国人民代表大会の各専門委員会は、全国人民代表大会に法律案を提出することができ、主席団が会議の議事日程に組み入れるかどうかを決める。

 

――1つの代表団あるいは30人以上の代表の連名で、全国人民代表大会に法律案を提出することができ、主席団が会議の議事日程に組み入れるかどうかを決めるか、あるいはまず関連専門委員会に渡して審議し、会議の議事日程に組み入れるかどうかの意見を出してもらい、それから会議の議事日程に組み入れるかどうかを決める。

 

――専門委員会が審議する際に、提案者が会議に列席するよう招請して、意見を発表してもらってもよい。

 

――全国人民代表大会に提出する法律案は、全国人民代表大会の閉会期間に、まず常務委員会に提出することができ、常務委員会会議を通じて『立法法』の第2章第3節に定められる関連手続きに基づいて審議してから、全国人民代表大会に提起して審議することを決め、常務委員会が大会全体会議に対して説明を行うか、あるいは提案者が大会全体会議で説明を行う。

 

――常務委員会が全国人民代表大会会議に提起して審議することを決めた法律案は、会議開催の1カ月前に法律草案を代表に交付すべきである。

 

――全国人民代表大会会議の議事日程に組み入れられた法律案は、大会全体会議で提案者の説明を聴取してから、各代表団によって審議される。

 

――各代表団が法律案を審議する際に、提案者は関係者を派遣して意見を聞き、質問に回答すべきである。

 

――各代表団が法律案を審議する際に、代表団の要求に基づいて、関係機関、組織は関係者を派遣して状況を紹介すべきである。

 

――全国人民代表大会会議の議事日程に組み入れられた法律案は、関連専門委員会が審議し、主席団に審議の意見を出すとともに、それを印刷して会議で配布する。

 

――全国人民代表大会会議の議事日程に組み入れられた法律案は、法律委員会が各代表団と関連専門委員会の審議の意見に基づいて、法律案を統一的に審議して、主席団に審議結果の報告と法律草案の改正原稿を出し、重要な異なった意見については審議結果の報告の中で説明すべきであり、主席団会議の審議を通じて可決してから、それを印刷して会議で配布する。

 

――全国人民代表大会会議の議事日程に組み入れられた法律案は、必要な場合、主席団常務主席は各代団の団長会議を招集することができ、法律案の中の重要な問題について各代表団の審議の意見を聴取し、討議するとともに、討議した状況と意見を主席団に報告する。

 

――主席団常務主席も法律案の中の重要な専門的問題について、代表団の推せんした関連代表を招集して討議するとともに、討議した状況と意見を主席団に報告する。

 

――全国人民代表大会会議の議事日程に組み入れられた法律案は、表決に付する前に、提案者が撤回を求める場合、その理由を説明すべきであり、主席団の同意を経るとともに、大会に報告し、この法律案に対する審議はすぐにやめる。

 

――法律案は審議の中で重要な問題があってさらなる討議をしなければならない場合、主席団の提出を経て、大会全体会議によって決定され、常務委員会に権限を授けて代表の意見に基づいてさらに審議し、決定するとともに、決定した状況を全国人民代表大会の次の会議に報告する。常務委員会に権限を授けて代表の意見に基づいてさらに審議し、改正案を出し、全国人民代表大会の次の会議に提起して審議し、決定することもできる。

 

――法律草案の改正原稿は各代表団の審議を経て、法律委員会が各代表団の審議の意見に基づいて改正し、法律草案の表決原稿を出し、主席団が大会全体会議に提起して表決をおこない、代表全体の過半数によって可決される。

 

――全国人民代表大会で採択される法律は国家主席が主席令に署名して公表する。

 

 

「チャイナネット」資料