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法律の解釈権は全国人民代表大会常務委員会に属する。
法律は以下の状況の1つがある場合、全国人民代表大会常務委員会が解釈をおこなう。
(一) 法律の規定がさらに具体的な意味を明確にしなければならない場合。
(二) 法律が制定後に新しい状況が現れ、適用の法的よりどころを明確にしなければならない場合。
国務院、中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民検察院、全国人民代表大会の各専門委員会および省、自治区、直轄市の人民代表大会常務委員会は全国人民代表大会常務委員会に法律解釈の要求を提出することができる。
常務委員会の活動機構は法律解釈の草案を検討し、制定し、委員長会議が常務委員会会議の議事日程に組み入れることを決める。
法律解釈の草案は常務委員会会議の審議を経て、法律委員会が常務委員会の構成メンバーの審議の意見に基づいて審議し、改正し、法律解釈草案の表決原稿を提出する。
法律解釈草案の表決原稿は常務委員会の構成メンバー全体の過半数によって可決され、常務委員会が公告を出すことによって公表する。
全国人民代表大会常務委員会の法律解釈は法律と同等の効力を持つ。
「チャイナネット」資料
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