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憲法の規定によると、全国人民代表大会は毎年一回会議を行い、全国人民代表大会常務委員会が招集する。
全国人民代表大会の議事規則の規定によると、全国人民代表大会会議は毎年の第1・四半期にひらかれる。そうすることによって当該年度の国家予算とその前の年度の予算執行状況を審査し、認可するのに役立つ。
毎期の全国人民代表大会第一回会議は、今期の全国人民代表大会の代表選挙の終了後の2カ月以内に、前期の全国人民代表大会常務委員会が招集する。
慣例に基づいて、人民代表大会と政治協商会議は毎年の第1・四半期に招集し、政治協商会議は人民代表大会より何日か早くひらかれ、「二つの会議」と言われている。
「チャイナネット」資料
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