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憲法と『全国人民代表大会組織法』の規定に基づいて、全国人民代表大会常務委員会の職権は次のとおり。
1、立法権。現行の憲法の規定に基づいて、全国人民代表大会常務委員会と全国人民代表大会は共に立法権を行使する。主に全国人民代表大会によって制定される法律以外のその他の法律を制定し、改正することを含む。全国人民代表大会の閉会期間に、全国人民代表大会の制定した法律に部分的充実と改正を行うが、この法律の基本原則と互いに抵触するものであってはならない。こうして、憲法と基本的法律を除き、多くの立法の仕事は全国人民代表大会常務委員会が引き受ける。
2、憲法と法律の解釈権。憲法を解釈し、つまり法律の条文そのものに対して限界をいっそう明確にするかあるいは充実の規定をする立法の解釈である。それによって立法の角度から憲法と法律実施の中で現れた問題に適時に回答し、解決するのに役立ち、憲法と法律の正確な実施を保障する。
3、憲法実施の監督権。現行の憲法は全国人民代表大会が憲法の実施を監督することを規定しているほか、また憲法の実施を監督する職権を全国人民代表大会常務委員会に付与している。全国人民代表大会常務委員会は全国人民代表大会の常設機構であり、それはこの職権を行使し、憲法の実施に対して経常的な監督を行うことに役立つものである。これは憲法の実施を保障するうえで大きな意義がある。
4、その他の政府機関の活動に対する監督権。全国人民代表大会常務委員会は国務院、中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民検察院の活動を監督する。国務院が制定した憲法、法律と互いに抵触する行政法規、決定、命令を取り消す。省、自治区、直轄市の国の権力機関の制定した憲法、法律、行政法規と互いに抵触する地方的性格の法規と決議を取り消す。
5、その他の国家公務員に対する人事任免権。全国人民代表大会の閉会期間に、国務院総理の指名に基づいて、国務院の部長、委員会主任、会計審査長、秘書長の人選を決定する。全国人民代表大会の閉会期間に、中央軍事委員会主席の指名に基づいて、中央軍事委員会のその他の構成メンバーの人選を決定する。最高人民法院院長の申し出に基づいて、最高人民法院の副院長、裁判官、裁判委員会委員と軍事法院院長を任免する。最高人民検察院検察長の申し出に基づいて、最高人民検察院の副検察長、検察官、検察委員会委員と軍事検察院検察長を任免するとともに、省、自治区、直轄市の人民検察院検察長の任免を認可する。国の外国駐在の全権代表の任免を決定する。
6、国の生活の中での重要な問題への決定権。この職権は次のとおり。外国と締結した条約と重要な協定の批准と廃止を決定する。軍人と外交関係者の階級制度とその他の専門階級制度を決定する。国の勲章と栄誉称号を授与することを規定し、決定する。特赦を決定する。全国人民代表大会の閉会期間に、もし国が武力侵犯を受けるかあるいは国際間の侵略を共に防止する条約を履行しなければならない状況に際会するならば、交戦状態の宣言を決定する。全国の総動員あるいは局部の動員を決定する。全国あるいは個別の省、自治区、直轄市の戒厳を決定する。全国人民代表大会の閉会期間に、国民経済と社会発展の計画、国家予算の執行過程で行わなければならない部分的調整案を審査し、認可する。
7、全国人民代表大会から与えられたその他の職権。上述の職権のほかに、全国人民代表大会常務委員会はまた全国人民代表大会から与えられたその他の職権を行使する権限がある。例えば、全国人民代表大会代表の選挙を主宰し、全国人民代表大会会議を招集し、全国人民代表大会代表とのつながりを保ち、彼らの視察を組織し、全国人民代表大会の閉会期間に、各専門委員会の活動を指導するなど。
「チャイナネット」資料
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