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全国人民代表大会は国の最高権力機関である。憲法の規定に基づいて、全国人民代表大会は全権と最高の位置付けを持ち、その主な職権は次のとおり。
一、憲法を改正し、憲法の実施を監督する。
憲法は国の根本的な法律であり、最高の法的効力を持っており、全国人民代表大会こそ憲法を改正する権力があり、憲法に対する全面的な改正かそれとも一部の条文の改正を問わず、全国人民代表大会の全体代表の3分の2以上の多数の可決を経なければならず、その他のいかなる政府機関と政党、組織にはこの権力がない。
二、国の基本的法律を制定し、改正する。
憲法は、全国人民代表大会は刑事、民事、国家機構とその他の基本的法律を制定し、改正する、と規定している。
三、政府機構の構成メンバーを選出し、決定し、罷免する。
憲法と法律の規定に基づいて、全国人民代表大会は全国人民代表大会常務委員会委員長、副委員長、秘書長、委員を選出し、罷免する。国家主席、副主席を選出し、罷免する。国家主席の指名に基づいて、国務院総理の人選を決定する。国務院総理の指名に基づいて、国務院副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計審査長と秘書長の人選を決定する。上述の人員を罷免する権限がある。中央軍事委員会の主席を選出する。中央軍事委員会の主席の指名に基づいて、中央軍事委員会のその他の構成メンバーを決定し、上述の人員を罷免する権限がある。最高人民法院院長、最高人民検察院検察長を選出し、罷免する。全国人民代表大会の各専門委員会主任委員、副主任委員、委員の人選を可決し、上述の人員の職務を取り消す権限がある。
四、国の重要な事項を決定する。
国民経済と社会発展の計画と計画執行状況の報告を審査、認可し、国の予算と予算執行状況の報告を審査、認可し、省、自治区と直轄市の設置を認可し、特別行政区の設立とその制度を決定し、戦争と平和の問題を決定し、いろいろな権限を授ける決定をするなどを含む。
五、政府機関を監督する。
全国人民代表大会の行使する監督権は国の最高形態の監督権である。憲法は、全国人民代表大会常務委員会は全国人民代表大会に責任を負うとともにその活動を報告し、国の行政機関、裁判機関、検察機関が人民代表大会によって選出され、それに責任を負って、その監督を受け、中央軍事委員会主席は全国人民代表大会に責任を負い、中央軍事委員会は全国人民代表大会の監督を受ける、と規定している。
憲法と法律の規定に基づいて、監督の主な形は、全国人民代表大会常務委員会、国務院、最高人民法院と最高人民検察院の活動報告を聴取し、審議する。そのほか、法律はまた、全国人民代表大会開催時に、1つの代表団あるいは30人以上の代表の連名で、国務院あるいは国務院の各部、各委員会、最高人民法院、最高人民検察院に書面による質問案を出す権限がある。
「チャイナネット」資料
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