人民銀・銀監会、被災地域で特別金融政策を実施
員会は19日に通達を出し、地震災害の影響を受けた四川省、甘粛省、陝西省、重慶、雲南省などの省・直轄市などで、特別な金融政策を実施するとした。
特別金融政策には、地震災害前の貸付金への管理を適切に行なうことが含まれている。通達では、各金融機関が被災地住民と企業の具体的な困難を考慮し、期限どおり銀行の貸付金を返済できない被災地域の部門や企業、個人に対して、返済の督促や取りたて、返済の延滞による利息の加算を行なわず、被災地域へのその他の貸付支援に影響を与えないよう、また信用不良者登録もしないよう求めている。
債務者の自主的返済については、適時かつ周到なサービスを提供するべきだとしている。関係金融機関の条件が許せば、適時に上述の措置について書簡あるいは公告などの方法で債務者に知らせるよう促した。
また人民銀行と銀監会は次のように求めた。
被災地域の各金融機関は早急にサービスネットワークを構築し、被災者が避難施設の近くで銀行のサービスを受けられるようにする。地元の銀監会出先機関と人民銀行支店の調整と指図の下、すべての被災者が集中している避難施設には、少なくとも1つの金融機関の拠点を設けるようにする。技術的な条件の整ったその他の金融機関は、全力でこれをサポート・協力し、関連システムの改善や、上述の拠点で他の銀行のサービスが受けられるようにする。顧客への各種の他行のサービスについては手数料を取らない。
人民銀の同意を得て、被災状況が深刻な成都市や綿陽市などの6つの市・自治州の金融機関では、5月20日から全国で実施する預金準備金率の引き上げ措置は適用されない。
そのほか地震によって倒壊した家屋の住宅ローンについて、人民銀行の蘇寧副行長(副総裁)は、特殊な時期に現われた特殊な状況と問題に対しては、特殊な解決法が必要だとし、人民銀行は商業銀行と大衆の両方の利益が配慮された解決方法を積極的に検討していると語った。
「チャイナネット」 2008年5月20日
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