李肇星報道官:『労働契約法』の実施状況は総体的に良好

 

第11期全国人民代表大会(全人代)第2回会議の記者会見上、新華社の記者が、李肇星報道官に質問をした。「現在、一部の経済学者は、企業の経営上の多くの困難を『労働契約法』の実施に原因を帰結させ、労働契約法の改正や、なかにはこの法律の停止を提案していますが、貴官のこれに対する評価は?」

李肇星報道官は回答した。『労働契約法』は、労働契約制度を改善するものであり、雇用する企業と職員の双方が権利と義務を明らかにするものであり、労働者の合法的な権益を保護するものであり、調和的、安定的な労働関係の発展と建設に対し法律上の保障をする。『労働契約法』は、労働報酬、社会保険などの事項に関する規定を、その必須の取り決め条項とするものであり、また双方の義務を規定するものである。これは、労働関係の規範化においてあるべき道理である。これは、固定的な期限のない労働契約は、いわゆる「鉄飯碗」ではなく、また「終身制」でもないことを規定するものである。労働契約法の実施から1年来が過ぎたが、総体的に状況は良好というべきであり、真剣に実施し、この法律を世に広く知らせるべきである。

現在、企業が直面している多くの困難は、複数の要素によるものであり、その主なものは、アメリカの金融経営管理機構の問題による金融危機の発生が全地球規模の経済衰退を招いたことによる。このたびの国際金融危機は、我が国の経済に大きな打撃を与え、企業に大きな圧力を与えている。『労働契約法』の実施は、労働関係の調和と安定を促し、国際金融危機に対する長期的な対策でもある。もっかの形勢下、労働関係の協調を強化することは、企業と労働者がともに心を合わせて協力し、ともに困難を克服し、企業と労働者双方の利を導くものである(文=高原)

 

人民中国インターネット版 2009年3月5日

 

 

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