人民代表大会の監督と「一府両院」の活動は矛盾せず

 

全国人民代表大会常務委員会の呉邦国・委員長は9日午前、第11期全人代第2回会議で全人代常務委員会活動報告を行い、次のように述べた。

今年は新世紀以来、中国経済の発展が最も困難な一年となるだろう。試練は大きいが、チャンスもある。改革と発展を着実に進める任務は重い。全人代常務委は、中央による重大な政策と手配を徹底的に実行することを人民代表大会の監督業務の最大任務とし、監督法を全面的かつ徹底的に実施し、多様な監督方法を総合的に運用し、「一府両院(政府、法院、検察院)」が活動報告で打ち出した目標と任務に従って各活動を実施することを助け促し、中央による重大な政策と手配の徹底的な実行を確保し、経済・社会のこの一年の発展を支える業務が順調に行われることを確保していく。

第一に、経済活動に対する監督を強化しなければならない。経済発展方式の転換や中小企業の発展促進、大気汚染の防止や対策などに関する国務院の特別報告を聴取・審議し、中央の決算・監査業務や計画実行状況に関する報告を聴取・審議し、08年中央決算を審査・認可する。安定的で急速な経済発展の促進に努力し、経済発展方式の転換を大きく推進させていく。

第二に、民生問題解決に対する監督を強化しなければならない。農村社会保障体系の構築や就職・再就職の促進、四川大地震の復興・再建、職業教育発展などに関する国務院の特別活動報告を聴取・審議し、民事事件の判決執行の強化や汚職・権利侵害に対する検察活動の強化に関する最高人民法院や最高人民検察院の報告を聴取・審議し、労働組合法・食品安全法・牧畜法などの法律の実施状況を検査する。国民生活の保障と改善に力を尽くし、社会の調和と安定の促進に努力していく。

監督法をさらに徹底的に実施し、人民代表大会による監督業務の実効性を高めるためには、次のことを強調する必要がある。第一に、監督権は憲法や法律で人民代表大会に与えられた重要な職権であり、人民代表大会による監督は国家と人民を代表して行われる法律的効力のある監督であり、ほかのもので取って代えることはできないということ。人民代表大会による監督は法律面での監督と業務に対する監督があり、非常に豊かな内容を持っている。任務はとても重いが、やりがいのある仕事だ。第二に、人民代表大会による監督と「一府両院」の活動との目標は完全に一致しており、お互いに妨害しあうものではないということ。互いに張り合うといった性質のものではない。人民代表大会がきちんと監督することは、「一府両院」の業務を改善することにつながる。また「一府両院」が進んで人民代表大会の監督を受けることは、法律に従った行政と公正な司法の実現につながる。第三に、人民代表大会の監督業務を成功させるカギは、重点を際立たせて効率を高めることにあるということだ。

 

「人民網日本語版」 2009年3月10日

 

 

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