都市と農村、「同票同権」時代へ

14日午前に行われた第11期全国人民代表大会(全人代)第3回会議の閉幕式に出席した代表は神聖なる一票を投じて選挙法改正を表決した。

中国の農村部と都市部の各全人代代表が代表する人口数の割合は1953年の8:1から4:1へと変化してきた。わかりやすく言うと、「農民4人の選挙権が都市住民1人に相当」するということだ。新たに改正される選挙法則では初めてこの比率が1:1に規定される。中国の都市部と農村部の住民の選挙権が初めて「同票同権」になったということだ。

▽都市部と農村部の選挙権が初めて「同票同権」に

新たに改正される選挙法では、全人代代表の人数は、全人代常務委員会が各省・自治区・直轄市の人口数に基づき、各代表が代表する人口数に相応させる原則および各地域、各民族、各方面の適当な数の代表の要求を確保しつつ分配を行うと規定されている。

「今回の改正で選挙法の平等性の原則を実現した」と話すのは北京大学法学院の王磊教授。王教授はまた、「選挙法で非常に重要になるのは選挙権の平等性だが、この平等性は一定の客観的な過去の状況に基づき判断する必要がある。1953年の8:1と1996年の4:1はいずれも合理的といえる。現在の1:1は今日の客観的な現実を反映したものだ」と説明する。

一方、叢斌代表は、今回の改正の時代的な意義は、初めて選挙制度の側面から都市と農村の差別が明確に取り消され、国民の政治的権利がより平等になるということだと指摘する。

中国人民大学法学院の韓大元院長によると、新たに改正される選挙法では一人ひとりの平等のほかに、地域の平等、民族の平等も強調され、各地、各民族の利益を確保しそれを国家権力の中で体現していくとしている。韓院長は「この3つは、相互に密接に結びついている統一体であるため、総合的な分析が必要で、互いに切り離すことはできない」と指摘する。

 

「人民網日本語版」2010年3月15日

 

人民中国インタ-ネット版に掲載された記事・写真の無断転載を禁じます。
本社:中国北京西城区百万荘大街24号  TEL: (010) 8837-3057(日本語) 6831-3990(中国語) FAX: (010)6831-3850