中華人民共和国憲法には、中華人民共和国人民代表大会は最高の国家権力機関であると規定されている。その常設機関が全国人民代表大会常務委員会である。
全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は国家立法権を行使する。
全国人民代表大会は省、自治区、直轄市、特別行政区及び人民解放軍が選出した代表と、各少数民族の代表から成る。
全国人民代表大会は、以下の職権を行使する――憲法の改正、憲法の実施の監督、刑事・民事・国家機構のその他の法律の制定と改正、中華人民共和国の主席及び副主席の選出・決定。
第1期全国人民代表大会第1回会議は、1954年9月15日から28日まで、北京で開催された。代表の総数は1226人(うち女性147人、少数民族代表178人)だった。中央人民政府の毛沢東主席が開会の辞を述べた。会議では中華人民共和国憲法起草委員会の劉少奇委員による『中華人民共和国憲法草案報告』、中央人民政府政務院・周恩来総理の『政府工作報告』が行われた。
会議では中国史上初の人民の憲法である『中華人民共和国憲法』が制定・公布された。
また、会議では毛沢東を中華人民共和国主席に、朱徳を副主席に、劉少奇を第一回全国人民代表大会常務委員会委員長に、董必武を最高人民法院院長に、張鼎丞を最高人民検察院検察長に、それぞれ選出した。大会では毛沢東主席の指名で、周恩来を国務院総理にすることを決定した。
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