(一)環境保全基本制度の整備を担当する。国の環境保全政策・計画を策定し、その実施を組織し、法律・法規を起草し、部門規章を制定する。環境機能区画の編成、各種の環境保全標準・基準及び技術規範の制定を組織し、重点地域・流域の汚染防止計画及び飲料水水源地に関する環境保全計画を制定し、その実施を監督する。国の要求に基づき、関係部門と合わせて重点海域の汚染防止計画を策定し、国の主体機能区画の制定に参加する。
(二)重要な環境問題の統一調整と監督管理に責任を負う。重大な環境汚染事故及び生態破壊事件の調査・処理を調整し、地方政府における重大で且つ突発した環境事件の応急処理・予報警報業務を指導する。地域をまたぐ環境紛争を調整・解決する。国の重点流域・地域・海域の汚染防止業務を統一調整し、海洋環境保全業務を指導・調整・監督する。
(三)国の汚染排出削減目標の達成に責任を負う。主な汚染物質の排出総量規制制度及び汚染物質排出許可証制度を制定し、その実施を監督する。総量規制の実施にかかる汚染物質の名称及び規制指標を提出・実施し、各地における汚染物質排出削減指標の達成状況を検査・監督・査察する。環境保全目標責任制度及び排出総量削減考課を実施し、その考課結果を公表する。
(四)環境保全分野における固定資産の投資規模・方向性、国の財政資金の使途にかかる意見を提出し、国務院の規定した権限に基づき、国家計画及び年度計画枠内の固定資産投資事業を審査・認可し、また、関係部門に協力し、その実施と監督業務を遂行する。循環型経済及び環境保全産業の発展を指導・推進し、気候変動対応業務に参加する。
(五)発生源から環境汚染及び環境破壊を予防・抑制することに責任を負う。国務院の委託を受け、経済・技術政策・発展計画・経済開発の大規模で重要な計画に対し環境影響評価を実施し、環境保全に関する法律・法規草案に対し環境影響評価面の意見を提出する。国の規定により重要な開発地域・プロジェクトに関する環境影響評価文書を審査・認可する。
(六)環境汚染防止の監督・管理に責任を負う。水域、大気、土壌、騒音、光害、悪臭、固形廃棄物、化学品、自動車などの汚染防止管理制度の制定・計画・実施する。関係部門と合わせて飲料水水源地の環境保全業務を監督・管理し、都市部と農村における環境総合整備を指導する。
(七)生態保全業務の指導、調整、監督を行う。生態保全計画を制定し、生態環境質の評価を計画・実施、生態環境に影響する天然資源の開発・利用、重要な生態環境整備及び生態破壊回復活動を監督する。各種自然保護区、風景名勝地、森林公園の環境保全業務を指導・調整・監督し、野生動植物の保護、湿地の環境保全、砂漠化防止業務を調整・監督する。農村における生態環境保全を調整・指導し、バイオ技術の環境安全を監督し、生物種(遺伝子資源を含む)の業務を率先して実施し、生物多様性の保護を計画実施・調整する。
(八)原子力安全と輻射安全の監督管理に責任を負う。それに関する政策、企画、標準を制定し、原子力事故の応急処理に参加し、輻射環境事故の応急処理を担当する。原子力施設の安全、放射元の安全、及び原子力施設、原子力技術の応用、電磁輻射、放射状を伴う鉱産物の開発、利用中に生じた汚染の予防を監督・管理する。原子力材料の管理と民用原子力安全設備の設計、製造、据付と破損のない検収活動の監督管理を実施する。
(九)環境モニタリングと情報公表に責任を負う。環境モニタリングの制度と規範を制定し、環境質量モニタリングと汚染元の監督性モニタリングを調整・実施する。環境質量状況に対する調査・評価、予測・警告を実施し、国家環境モニタリング・ネットワークと全国環境情報ネットワークを建設・管理し、環境質量公告制度を建設・実施し、国家環境総合性報告と重大な環境情報を公表する。
(十)環境保護科技活動を行い、環境保護における重大な科学研究とモデル技術工程を組織し、環境技術システムの建設を促進する。
(十一)環境保護における国際協力・交流を行い、国際環境協力に関する問題を研究し上で提案を出し、環境保護国際条約を果たすように協力し、渉外環境保護事務に参加する。
(十二)環境保護宣伝教育活動を組織・指導及び調整し、環境保護宣伝教育綱要を制定した上で実施させ、生態文明建設と環境友好型社会建設に関する宣伝教育活動を行い、社会公衆と社会組織を環境保護活動に参加させる。
(十三)国務院による他の事項を実施する。
国家環境保護部HP より
人民中国インターネット版 2013年9月
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