「労教」を廃止し法治推進 |
コミュニティー矯正制度 中国政府は「労教制度」の廃止と同時に「健全なコミュニティー矯正制度」を打ち出した。この新制度は「労教制度」の延長ではなく、「法治」の進歩だ。 「コミュニティー矯正制度」は2003年から試験運用されてきた。この10年間に、同制度によって収容され、矯正された人数は全国で133万人余に達する。特に、2012年1月、最高人民法院(裁判所)、最高人民検察院、公安部(部は日本の省に相当)、司法部が共同で配布した「コミュニティー矯正実施方法」で、法院は法に基づいていかなる犯罪行為に「コミュニティー矯正」を適用するかを決定し、検察院はこの矯正過程を監督し、公安機関は法に基づき、矯正後の再犯者を処理する。 このように、誰が「コミュニティー矯正」の対象になるか、どのように矯正するか、その結果がどうなるか、「労教制度」下のように公安機関がすべてではなくなった。法院、検察院、公安機関の3者が相互に連携し、また相互に制約することによって、「コミュニティー矯正」の公平性を最大限擁護しようとしている。さらに重要なのはこれら3機関が各自、法によって業務を執行しなければならないことだ。この新制度は公平性、合法性から言って、「労教制度」に比べて、本質的に大きく飛躍したと言えよう。 また、新制度は現在、多くの国々で採用されており、中国はこの制度を実行することによって、国際社会の軽犯罪問題について交流し、コンセンサスを得ることができ、中国が司法の分野で世界との協力が容易になったことを意味している。 さらに、中国は「コミュニティー矯正」に対して立法措置を講じ、「軽犯罪裁判所」を設置するなど、この制度をさらに整備する必要があろう。
人民中国インターネット版 2014年2月24日
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