戦後国際秩序順守をなぜ日本に求めるか

 

 

領土問題にはすでに定論

戦後の日本の領土の範囲に関して、「ポツダム宣言」第8条は次のように規定している。「カイロ宣言の条項は履行さるべきものとし、日本の主権は必ず本州、北海道、九州、四国およびわれわれの決定する周辺小諸島に限定するものとする」。1943年12月1日に公布された「カイロ宣言」は「日本国が中国から奪取したところの領土、例えば満洲、台湾、澎湖列島等は中国に返還しなければならない…」。釣魚島は台湾の付属島嶼であり、甲午戦争中に伊藤博文内閣によって秘密裏に窃取占領が決定され、その後、不平等条約である「馬関条約」を通じて50年植民地として統治された。従って、釣魚島を含む台湾とその付属島嶼はすべて中国に返還されなければならない。

日本政府は1972年の「中日共同声明」で「ポツダム宣言」の厳格な遵守を明確に公約している。同年10月、大平正芳外相は国会で演説し明確に以下のように重ねて公約した。「『カイロ宣言』『ポツダム宣言』の経緯を対照すれば、これら二つの宣言の意向によって、台湾は中国に返還すべきであり、これが『ポツダム宣言』を受諾した政府の変わらざる見解である」

日本国憲法第98条は以下の2項目を規定している。「1、この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅および国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2、日本国が締結した条約および確立された国際法規は、これを誠実に順守することを必要とする」。こうしたことから、国際法から見ても国内法から見ても、日本政府は歴史、領土問題において、必ず戦後の国際法規と国際秩序を順守しなければならず、またこれに違背する日本国内の法律、国務行為は、日本国憲法の規定によってすべて無効でなければならない。

「米日条約」根拠にならず

日本には、戦後の東アジアの秩序は1951年の「サンフランシスコ講和条約」が基礎だと認識し、「ポツダム宣言」と「カイロ宣言」の地位に替えようと企図している人がいる。これは通らない話である。

まず、「サンフランシスコ条約」は中国領土の範囲を決定する権利がない。「サンフランシスコ条約」第2条は台湾の中国返還を規定しておらず、第3条で琉球を米国の信託統治としていることに対して、周恩来外相は1950年から、中国を代表して繰り返し反対を表明、これは違法、無効であると指摘した。署名していない国に対して、当該条約が無効であり、他国に隠れて、条約でその国の領土に言及することは当然ながら違法である。

次に、「サンフランシスコ条約」は日本とすべての隣国との戦争状態を終結できなかった。中国、朝鮮、韓国、ソ連、インド、ビルマ、ベトナム、モンゴル等の国々はサンフランシスコ会議に参与していないし、「サンフランシスコ条約」にも署名していない。従って、40カ国余が当該条約に署名したものの、そのうち40%以上が日本と交戦しなかったラテンアメリカ諸国で、まったくアジアの主な参戦国を代表しているとは言えず、さらに当該条約は戦後の東アジアの国際秩序を形成する立場にない。

 さもなければ日本政府はなぜ

1978年に中国と「中日平和友好条約」を締結したのか。また安倍首相はなぜ現在、日ロ平和条約の締結に躍起になっているのか。

総じて言えば、国際法規は使いたい時に使い、使い終わったら捨てる使い捨ての食器ではなく、国際法規を誠実に順守するか否かは、国家の基本的な国柄を検証する試金石である。従って、平和を愛好する日本人民には自国政府を監督し、自国の国際的な信頼を擁護し、日本が平和を熱愛しているという国際イメージを作り上げる責任がある。

 

人民中国インターネット版 2014年2月26日

 

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