法治中国の新天地を切り開く

 

近く開催される中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議は、我が中国共産党の法治思想、法治実践の総括であり、「法に則って国を治めるのを全面的に推進する」という新たな1ページを開く。

法治国家は中国共産党人の時代の命題

「小康社会を全面的に建設し、中華民族の偉大なる復興を目指す中国の夢を実現し、改革を全面的に深化し、中国の特色ある社会主義制度を改善して発展させ、中国共産党の執政能力及び執政水準を引き上げるためには、法に則って国を治めるよう全面的に推進しなければならない。」

歴史の移り変わりは、中国の法に則って国を治めるのを全面的に推進するために時機の窓口を開いた。中国共産党第18回全国代表大会(「十八大」)では、法に則って国を治める戦略構想を全面的に推進することが提起され、法に則って国を治めることを強調するのは中国共産党が人民を指導して国家を治める基本方略であり、法治(法に則って治めること)は国や政務を治める基本方式である。

新たな歴史的起点に立ち、習近平同志を総書記とする中国共産党中央委員会が時代に与えられた使命を背負っている。「国家のすべての権力が人民に属する憲法理念の堅持」から「立法の科学化、民主化水準の向上」まで、「法律は実践の発展に伴い発展すべき」から「重大改革はすべて法的依拠に基づくべき」まで、「人民群衆は各司法案件において、公平と正義を実感すべきだ」から「権力を制度の籠の中に封じ込める」まで、一連の重大思想、重要論断、一連のカギを握る構想、核心的施策は、法に則って国を治めるのを全面的推進に向けて、方向を示し、中国共産党の国や政務を治めるために根本的に従うべき原則を提供している。

法に則って国を治める、中華の大地における鮮明な実践

中国共産党第18回全国代表大会(「十八大」)以降、法によって国を治めるという全面的推進戦略と指導のもとで、経済建設、政治建設、文化建設、社会建設、生態文明建設及び中国共産党の建設などの各分野において、前代未聞の広さと深さから制度化と法律化に向けて絶えず推進し、法治国家、法治政府、法治社会の建設を縦軸に沿って発展させてきた。我々中国共産党は、法治の思考及び法治の方式を運用して改革を深化させ、発展を推進し、矛盾を解決する能力を絶えず高め、良好な法治環境を形成しつつある。

中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議では、改革の全面的深化というラッパが吹き響いた。改革の深化に必要な「破」と法律規定における「立」との関係をいかに処置するかという点が執政者の法によって国を治めるのを検査する一つの風向計となっている。

2014年2月28日、習近平総書記は中央委員会改革全面的深化指導グループの第二回会議で、次のように強調した。重大改革はすべて法的依拠がなければならない。改革の全過程において、法治思考と法治方式の運用を十分に重視し、法治によるリードと推進の作用を発揮し、関連立法業務における協調を強化し、法治の軌道上で改革を推進することを確保しなければならない。

習近平総書記は次のように明確に指摘した。中国共産党の全体構想を堅持し、各方面の指導の核心的作用を協調し、法によって国を治めるという基本方略と法に基づく執政の基本方式を堅持し、中国共産党の主張が法定手続きを通じて国家的意志になるように積極的に取り組まなければならない。

治国はまず中国共産党を統治し、中国共産党の業務を厳正に統治する必要がある。これは、執政を担当する中国共産党が自覚すべき任務であり、さらには、法によって国を治める必然的要件である。

法治思考と法治方式を運用し、腐敗防止に積極的に取り組むことは、習近平同志を総書記とする中国共産党中央委員会が中国共産党の建設を強化し、法によって国を治めるのを推進するための重要思想だ。中国共産党内の法規制度建設を強化し、制度の籠を整備することは、中国共産党が中国共産党を管理し、中国共産党を厳正に統治するために重要なことだ。

法に基づいて国を治め、中国の夢を実現させる光明に満ちた道

「私たちは法に基づいて国を治めることを、党が人民を指導し国を治める基本戦略として、法治を国を治める行政に取り組む基本方式として、絶えず法治による中国の建設を前へ推し進めてゆくことを必ず堅持せねばなりません。」

一年前に、中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議は改革の全面的深化の戦略的意思決定を作り出し、中国の特色のある社会主義制度を改善し、国家のガバナンス体系と統治能力の現代化という改革の総目標を推進することを提起した。

今日、中国共産党中央委員会全体会議は法によって国を治めることへの全面的な推進という重大問題を研究し、法治による国家のガバナンス体系とガバナンス能力の現代化への推進するという方向をすでにはっきりとさせており、中国の特色のある社会主義の法治への道の見通しは目の前に現れている。

憲法は国の根本的な大法であり、国を治めて安定させる全般的な規約だ。中国の特色のある社会主義政治の発展の道への核心的思想、主体的な内容、基本的な要求は、いずれも憲法の中で確認や体現を獲得している。

法によって国を治めるにはまず憲法によって国を治めることで、法による執政の肝心な点は憲法によって執政することだ。

中国共産党第18回全国代表大会(第18回党大会)の報告は、党が人民を指導し憲法と法律を制定するは、党は必ず憲法と法律の範囲内で活動せねばならない。いかなる組織或いは個人も、憲法と法律の特権を超えてはならない。言葉が法律の代わりになり、権力が法律に取って代わり、法を悪用して私利私欲にはしることは決して許されない。

憲法の命は実施にあり、憲法の権威も実施にある。

習近平総書記は、全国人民代表大会およびその常務委員会や国の関連監督機関が憲法と法律の監督職責を負う責任があり、憲法と法律の実施状況に対する監督・検査を強化し、監督メカニズムとそのプロセスを健全なものとし、違憲・違法行為を断固として是正するよう明確に要請している。

 

新華網日本語より 2014年10月21日

 

 

 
人民中国インタ-ネット版に掲載された記事・写真の無断転載を禁じます。
本社:中国北京西城区百万荘大街24号  TEL: (010) 8837-3057(日本語) 6831-3990(中国語) FAX: (010)6831-3850