法に基づいて国を治める「アップグレード版」

 

20日から23日にかけて北京で開催される中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議(四中全会)は、中国共産党中央委員会全体会議で法によって国を治めることへの全面的な推進という重大問題を初めて研究する。オブザーバーは、「前例がない」の四中全会が法に基づいて国を治める「アップグレード版」を打ち出すものと指摘している。

21世紀に入った二回目の10年において、中国共産党の執政は60年を超え、中国の特色のある社会主義の法律体係が基本的に形成され、さらには「法治による中国の建設における推進」に向け追い込みをかけている。中国共産党第18回全国代表大会(第18回党大会)と中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議(三中全会)の手配に基づいて、中国は法によって国を治め、法によって執政を行い、法によって行政に取り組むのを堅持することを共に推進し、法治国家、法治政府、法治社会の一体化の建設を堅持し、科学的立法、厳格な法執行、公正な司法、すべての人民による法遵守を実現させてゆく。

中国共産党の何代もの指導者はいずれも「権力の制約」の命題を絶えず思考してきた。これは党の執政基盤の強固に関わるだけでなく、中華民族の全面的な復興にも関わっている。より有効的に公の権力を制限し、全社会の法治状態を実現するこそ、ようやく公平・正義や長期にわたる太平と安定を根本的、全体的に実現させる。このような公平・正義や長期にわたる太平と安定こそが真の安定であり、長期にわたるのだ。

「法治の中国」の建設は机上の空論を戦わすのではなく、社会主義民主法治の建設を推進するには必ず中国の国情に合わねばならず、時代とともに進歩せねばならない。

専門家は、四中全会で、中国共産党中央の文書が「法によって国を治める」の理念と配置を全面的に解釈することは、西側諸国の民主主義法治概念をそっくりそのまま取り入れるではなく、中国の特色ある社会主義の法治への道を引き続き堅持して歩んでゆくことだ。これと同時に、中国の経済社会発展の現状に基づいて、現在全面的に深化しつつある改革のために、標的のある、強力な法律制度の保障を提供し、さらにより良い法治環境を作り出してもゆく。

当面、中国の特色ある社会主義の法律体系が基本的に形成されてすでに数年がたち、憲法を中心として、法律、行政法規や地方性法規という3つの方面をカバーし、それには憲法および憲法関連法、行政法、刑法、民法商法、経済法、社会法、訴訟や非訴訟手続法などの7つの法律部門が含まれており、中国経済、政治、文化、社会生活の各方面でしかるべき法律があることが、ほぼなし遂げられている。

「しかるべき法律がある」を基礎として、「しかるべき法律があり、法執行は必ず厳しく、違法があれば必ず追及しなければならない」は公平・正義を広く発揚する次の段階でのキーポイントとなっている。専門家は、法理上、「民告官(行政訴訟、民衆が政府を訴えること)」や下級部門が上級部門を訴えることが現実となる可能性があり、民事紛争が法で解決されることは、すでにまれなことではない。今後は善行を施せば褒められ、悪事を働けば必ず罰を下されるのがいっそう日常のこととなり、物権には決まりがあり、身分不相応なことをしないのがさらに共通認識となるだろうと指摘している。

さらに説明すると、中国の執政者自身も必ず党紀・国法規範のもとで実務を行うことによって、第18回党大会報告に記述された「いかなる団体、又は個人も憲法及び法律の特権を超越してはならない」ことを保証してはじめて、社会全体の公平と正義を確保できる。

中国共産党が昨年5月27日に発表した党内の2つの新法規『中国共産党党内法規制定条例』及び『中国共産党党内法規及び規範性書類届出規定』は、党内法規の策定の質、党建設の科学化水準を引き上げ、憲法と法律の施行を保証することを趣旨としている。

薄熙来、徐才厚、周永康などの案件に対する審査も法治を堅持する執政党の最大の決意を表している。

専門家は四中全会の開催に伴い、法によって国を治めることを全面的に推進する重大課題において、まず党内で一致した共通認識を得てから、党内外で支持を獲得し、人心を凝集してこそ、はじめて全社会において法治の「最大公約数」を形成できるとの見解を示した。

 

新華網日本語より 2014年10月23日

 

 

 
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