「四中全会決定」の15の新たな注目点(1)立法分野

 

立法分野

(1)憲法の日を制定、憲法宣誓制度を新設

毎年12月4日を憲法の日と定め、全社会で憲法教育を繰り広げ、憲法精神を発揚する。憲法宣誓制度を新設し、人民代表大会及びその常務委員会の選挙または決定を経て任命された国家公務員は全員正式な就任時に公開で憲法に宣誓する。

(2)立法への国民の秩序ある参加ルートを拡大

立法機関が主導し、社会各方面が秩序をもって立法に参加するルートと方法を整える。法規草案起草の第三者への委託を模索する。立法への国民の秩序ある参加のルートを拡大し、法規草案のパブリックコメントと大衆の意見を取り入れ、フィードバックする制度を整え、社会の共通認識を広範に凝集する。

(3)社会全体の人権尊重・保障意識を強化

法にのっとって国民の権利を保障し、権利・機会・規則面の公正を体現する法律制度の整備を加速し、人身権、財産権、基本的政治的権利など国民の各権利が侵害されないことを保障し、経済、文化、社会など国民の各方面の権利実現を保障し、国民の権利保障の法治化を実現する。社会全体の人権尊重・保障意識を強化し、国民の権利救済のルートと方法を整える。

(4)陳情を法治化の軌道に乗せる

社会矛盾警戒制度、利益表明制度、協議・意思疎通制度、救済・救助制度を構築・整備し、大衆の利益を調整し、権益を保障する法的ルートを滞りのないものにする。陳情を法治化の軌道に乗せ、理にかなった合法的な訴えが法律の規定と手続きに従えば理にかなった合法的な結果を得られることを保障する。

(5)民法典編纂の方針を明確化

市場法律制度の整備を強化し、民法典を編纂する。法にのっとってマクロコントロール、市場規制・監督を強化・改善し、独占に反対し、合理的競争を促し、公正な競争の行われる市場秩序を維持する。公正を核心的原則とする財産権保護制度を整え、各種資本形態の経済組織と自然人の財産権に対する保護を強化し、公正に反する法規の条項を見直す。国は企業の法人財産権による法にのっとった自主経営、損益自己責任を保護する。企業は法的根拠のない、いかなる組織や個人の要求も拒絶する権利を有する。

(6)テロ対策と国家安全の法治化

総合的国家安全観を貫徹実施し、国家安全法治建設を加速し、テロ対策など差し迫って必要とする法律の制定を急ぎ、公共安全の法治化を推進し、国家安全法律制度・体系を構築する。(編集NA)

 

「人民網日本語版」2014年10月30日

 

 

 
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