「四中全会決定」の15の新たな注目点(3)行政分野

 

行政分野

(12)市・県両級政府の法執行要員の種類を減らす

 総合的法執行を推進し、市・県両級政府の法執行要員の種類を大幅に減らす。行政法執行体制をあるべき姿に整える。城管法執行体制をあるべき姿に整える。都市管理総合的法執行機関の建設を強化し、法執行とサービスの水準を高める。行政法執行人員の勤務時の身分証所持および資格管理制度を厳格に実行する。費用・罰金徴収・没収と部門の利益との直接または形を変えた結びつきを厳禁する。

(13)政府権力リスト制度を行き渡らせる

 行政組織と行政手続きの法律制度を整備する。行政機関は法定職責は必ず履行しなければならず、法律上権限を与えられていない事は行ってはならない。行政機関が法に外れた権力を設定することを禁じる。政府権力リスト制度を行き渡らせ、レントシーキングなどの余地をなくす。

(14)重大な決定の終身責任追及制度などを構築

 公衆の参加、専門家による論証、リスク評価、合法性審査、集団の議論による決定を行政上の重大決定の法定手続きとする。行政機関内部の重大な決定の合法性を審査する制度を構築する。重大な決定の終身責任追及制度などを構築し、政策決定上の重大なミスを犯した、または法にのっとって速やかに決定を行うべきでありながら先送りして重大な損失や悪質な影響をもたらした場合、行政のトップ、責任ある他の指導者および責任者の法的責任を厳しく追及する。

(15)小学校、中学校、高校に法治知識のカリキュラムを設ける

 法治の宣伝・教育を踏み込んで展開し、全国民が自主的に法を守り、何かあれば法を調べ、問題解決時には法に頼るよう誘導する。憲法と法律を党委員会(党組織)中心グループの学習内容とし、党校、行政学院、幹部学院、社会主義学院の必修科目とする。法治教育を国民教育に組み込み、小学校、中学校、高校に法治知識のカリキュラムを設ける。(編集NA)

 

 「人民網日本語版」2014年10月30日

 

 

 
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