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立法法15年目の初改正――公民の権利・利益保障をより重視 |
3月8日、第12期全国人民代表大会第3回会議の重要議事日程の一つとして、立法法の修正草案が大会の審議に提出された。これは立法法公布から15年にして初の改正でもある。 立法法は人々の注目が極めて高い法律で、民衆の生活と密接な関わりを持つ。 現在、一部地方政府が車両通行制限、住宅購入制限などの制度を打ち出している。例えば北京市政府は自動車の通行制限を現在まで引き続き通告しており、深セン市は昨年末に突然自動車の購入制限を公布・通告し、多くの民衆は対応が間に合わなかった。今回の草案は以下のように明確な規定を増やしている。地方政府は、法律や行政法規、地方法規のよりどころなしに公民や法人、その他組織の権利を損なう、あるいは義務を増やす基準を設けることはできない。各部門は、法律あるいは国務院の行政法規、決定、命令のよりどころなしに、公民や法人その他の組織の権利を損なう、あるいは義務を増やす基準を設けることはできず、その部門の権力を強め、その部門の法的職責を削減することはできない。 立法法修正草案のもう一つのハイライトは、「税収法定」つまり、立法者が全ての税収問題を決定するという原則を明確に規定していることだ。つまり、勝手に税を徴収することができないということだ。 立法法修正草案は「税収」の専属立法権を単独に書き示しており、同時に「税種の徴収開始、徴収停止、税徴収管理の基本制度」は法律で制定することしかできないと規定している。すなわち「税収法定」だ。 草案の全文を一括して見ると、今回の改正は公民の権利と利益の保障をより重要視し、また地方政府権力の境界をはっきりさせ、憲法、法律、法規、規則を一定レベルの関係に厳格に照らすことを明確にしており、法律に対する尊重を表している。(張春侠=編集)
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