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国務院新聞弁公室 「中国は南中国海における中国とフィリピンの紛争の話し合いによる解決を堅持する」という白書を発表 |
(四)フィリピンが一方的に仲裁を提起したことは悪意のある行為である 115.2013年1月22日、当時のフィリピン共和国政府は中比間で達成し、また何度も確認した話し合いにより南中国海をめぐる紛争を解決するとした共通認識に背き、『宣言』におけるその厳粛な誓約に違反し、領土紛争は『条約』の調整範囲に属さず、海洋境界画定紛争はすでに2006年の中国の関係声明によって除外されたことを明らかに承知している状況下で、故意に関係紛争を単純な『条約』の解釈または適用の問題に装い、『条約』による紛争解決メカニズムを乱用し、一方的に南中国海に関する仲裁案を提起した。フィリピンのこの行為は、中国との紛争を解決するためではなく、それによって中国の南中国海における領土主権と海洋権益を否定することが目的である。フィリピンのその行為は悪意のあるものである。 116.第一に、フィリピンが一方的に仲裁を提起したことは、中比が二国間の話し合いによって紛争を解決するという合意に違反する。中比は関係の二国間文書の中ですでに話し合いによって南中国海をめぐる紛争を解決するという合意を結び、しかも何度もそれを確認した。中国とフィリピンは『宣言』の中で話し合いによって南中国海をめぐる紛争を解決することについて厳かに誓約し、さらに何度も二国間の文書において確認していた。上述の中比二国間の各文書および『宣言』の関連規定は相互に補完し合い、中比両国間の合意を構成している。両国はそれらに基づいて話し合いによって関係紛争を解決することを選択し、仲裁を含む第三者による解決方式を排除している。「約束は守らなければならない」という国際法の基礎的規範は必ず実行されなければならない。フィリピンが自らの厳粛な誓約に背いたことは、深刻な信義に背く行為である。フィリピンのためにいかなる権利も設けず、中国のためにいかなる義務を増やすこともしない。 117.第二に、フィリピンが一方的に仲裁を提起したことは、中国が『条約』の締約国として紛争解決方法を自ら選択する権利の侵害である。『条約』第15部第280条では、「この部のいかなる規定も、この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争を当該締約国が選択する平和的手段によって解決することにつき当該締約国がいつでも合意する権利を害するものではない」と規定している。第281条では、「この条約の解釈又は適用に関する紛争の当事者である締約国が、当該締約国が選択する平和的手段によって紛争の解決を求めることについて合意した場合には、この部に定める手続は、当該平和的手段によって解決が得られず、かつ、当該紛争の当事者間の合意が他の手続の可能性を排除していないときに限り適用される」と規定している。中比両国間ではすでに話し合いによる紛争の解決について明確な選択をしているため、『条約』が定めた第三者による強制的紛争解決手続きは適用しない。 118.第三に、フィリピンは一方的に仲裁を提起し、『条約』の紛争解決手続きを乱用している。フィリピンが仲裁を申し立てた事項の実質は南沙諸島の一部の島嶼・礁の領土主権問題であり、関係事項も中比の海洋境界画定の不可分の構成部分となっている。陸地領土問題は『条約』の調整範囲に含まれない。中国は2006年に『条約』第298条に基づいて除外宣言を発表し、海洋境界画定、歴史的湾もしくは歴史的所有権、軍事や法執行活動などの方面に関する紛争を『条約』紛争解決手続きから除外するとしている。中国を含む約30カ国が発表した除外宣言は、『条約』の紛争解決メカニズムの構成部分となっている。フィリピンはその要求を偽装することで、悪意をもって中国側の関係除外宣言と陸地領土紛争が『条約』の調整事項に該当しないという制限を回避し、一方的に仲裁を申し立て、『条約』紛争解決手続きを乱用する結果となっている。 119.第四に、フィリピンは仲裁を進めるために事実をねつ造し、法律を曲解し、一連のウソをでっちあげた。 ――フィリピンはその仲裁の申し立てが南中国海における中国の領土主権に触れ、領土問題は『条約』の調整事項に該当しないということを承知しながら、故意にそれを『条約』の解釈あるいは適用問題に曲解、偽装している。 ――フィリピンはその仲裁の申し立てが海洋境界画定問題に触れ、かつ中国がすでに『条約』第298条に基づき宣言を出していて、海洋境界画定を含む紛争を『条約』が規定する第三者の紛争解決手続きから除外していることを承知しながら、故意に海洋境界画定において考慮されるべき各要素を分離させて、他と切り離して扱い、中国の関係除外宣言を回避することをたくらんでいる。 ――フィリピンは中比がその仲裁事項についていかなる話し合いも行ったことがないという事実を無視し、故意に中国との海洋に関する一般的な事務と協力について行った一連の協議を仲裁事項のために行った話し合いだと歪曲し、さらにそれを口実に双方の話し合いの手段は尽きたと称した。 ――フィリピンはいかなる領土の帰属の判定、あるいはいかなる海洋境界の画定も求めないと言明しながら、仲裁の過程、特に法廷審問において、中国の南中国海における領土主権と海洋権益を再三否定した。 ――フィリピンは南中国海問題における中国の一貫した立場と実践を無視し、ありもしない作り話をして中国が南中国海全域に対し排他的海洋権益を主張していると称している。 ――フィリピンは西洋の植民者の南中国海における歴史上の役割を故意に誇張して言い、中国が長期にわたって南中国海の関係水域を開発、経営、管轄した史実および相応の法的効力を否定している。 ――フィリピンは無理やりこじつけて、関連性と証明力の不足する証拠を寄せ集め、その訴訟上の要求を強引に押し通している。 ――フィリピンは国際法の規則を勝手に解釈し、極めて論議を呼んだ司法判例と権威に欠ける個人的意見を大量に援用してその主張を支えている。 120.簡単に言えば、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てることは『条約』の紛争解決メカニズムを含む国際法に違反している。フィリピンが一方的に申し立てた南中国海仲裁案に対して仲裁裁判所は最初から管轄権がなく、その下す裁決は無効で、拘束力がない。中国の南中国海における領土主権と海洋権益はいかなる状況下でも仲裁裁決の影響を受けない。中国はその裁決を受け入れず、認めず、仲裁裁決に基づくいかなる主張や行動にも反対し、それを受け入れない。
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