国務院、『オリンピックマーク保護条例』を公布
どのオリンピックでも、権利侵害の問題に国際オリンピック委員会(IOC)と開催国は頭を痛めてきた。組織委法律事務部の劉岩副部長は「知財保護が力不足のために『五輪』を傷つけたオリンピックが、ハイレベルのオリンピックになるなど想像し難い」と指摘する。
劉副部長によると、01年7月13日にオリンピック招致に成功した際、「特色のある、ハイレベル」のオリンピック開催を明確な目標に掲げた北京は開催都市契約の中で「オリンピックのマークやエンブレム、マスコットの法的保護作業の円滑な実施を確保する」と誓った。
これより前、同年1月17日、北京オリンピック招致委員会(招致委)はIOCに提出した「招致報告」の中で紙幅を割き、中国のオリンピックマークの保護問題に関する姿勢を示すとともに、「中国政府は『オリンピック憲章』とIOCのオリンピックマーク保護関連の規定を順守する」と表明した。
同年9月初め、招致に成功して2カ月も経たないうちに、組織委準備弁公室の法律事務グループは「知財保護規定」の立法作業に参加。間もなく、北京市政府は「知財保護規定」を公布し、市知財局に対し知財保護に関する調査研究、統一計画の作成、総合協調作業の責任を担う権限を与えた。同年11月1日には知財保護に関する地方政府の規定も施行された。
全国範囲で時機を逸することなく有効に保護するため、02年2月、朱鎔基総理は第345国務院令に署名し、「マーク保護条例」を同年4月1日から施行すると表明した。