全国人民代表大会の代表はどのように選出するのか
全国人民代表大会の代表はどのように選出するのか
『選挙法』の規定によると、全国人民代表大会代表の選挙は無記名投票の方式をとっている。代表の選挙は一律に差額選挙であり、代表の候補者の定員は選出すべき代表定員より五分の一ないし二分の一多い。各政党、各人民団体は共同あるいは単独で候補者を推薦することができ、10人以上の代表は連名で候補者を推薦することができる。
全国人民代表大会代表の定員は3000人を上回らない。定員の分配は全国人民代表大会常務委員会によって状況に基づいて決定される。
代表の候補者の名簿は選挙委員会がとりまとめてから選挙前の20日間に公布し、協議、討論、根回しを通じて、選挙前の5日間に正式の候補者の名簿を公布する。選挙する時に、有権者は投票して賛成するか、反対するか、棄権することができ、別の代表を選ぶこともできる。選挙の中で、代表の候補者は有権者の過半数の得票数を獲得して、当選することになる。もし過半数を獲得した候補者の定員が選出すべき定員を上回るならば、得票数の多少に従って当選するかどうかを順次決定する。もし得票数が等しくて当選者を確定できないならば、得票数が等しい候補者について再び選挙をおこなう。選挙の結果は人民代表大会主席団が有効かどうかを確定するとともに、それを公布する。選挙の経費は国庫によって支出され、選挙は全国人民代表大会常務委員会によって主宰される。
省、自治区、直轄市の選出すべき全国人民代表大会代表の定員は、全国人民代表大会常務委員会が農村の一人の代表の代表する人口数は都市の一人の代表の代表する人口数に比べて4倍にあたるという原則に基づいて分配される。
全国の少数民族の選出すべき全国人民代表大会の代表は、全国人民代表大会常務委員会が各少数民族の人口数と分布などの状況を参照して、各省、自治区、直轄市の人民代表大会に分配して選出し、人口が特に少ない民族は、少なくとも一人の代表があるべきである。選挙法はまた、全国人民代表大会代表には適当な数の婦人の代表があるべきであり、婦人代表の比率を次第に高めることにしている。帰国した華僑同胞の適当な定員の代表があるべきであると規定している。
「チャイナネット」資料