地方各クラスの人民代表大会代表の定員はどのように確定するのか


 

 

地方各クラス人民代表大会代表の定員は、下記の規定のとおりである。

 

(一)省、自治区、直轄市の代表定員の基数は350人で、省、自治区は15万人ごとに1名の代表を増加することができ、直轄市は2万5000人ごとに1名の代表を増加することができる。人口が1億を上回る省は、代表の定員総数が1000人を上回ってはならない。

 

(二)区を設けている市、自治州の代表定員の基数は240人で、2万5000人ごとに1名の代表を増加することができる。人口が1000万を上回った場合、代表の定員総数が650人を上回ってはならない。

 

(三)県、自治県、区を設けていない市、市管轄区の代表定員の基数は120人で、5000人ごとに1名の代表を増加することができる。人口が165万を上回った場合、代表の定員総数は450人を上回ってはならない。人口が5万人以下の場合、代表の定員総数は120人を下回ってもよい。

 

(四)郷、民族郷、鎮の代表定員の基数は40人で、1500人ごとに1名の代表を増加することができる。人口が9万を上回った郷、民族郷の代表の定員総数は100人を上回ってはならない。人口が13万を上回った鎮の代表の定員総数は130人を上回ってはならない。人口が2000人以下の郷、民族郷、鎮の代表の定員総数は40人を下回ってもよい。

 

 

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