全国人民代表大会の議案は、全国人民代表大会代表とその関係部門が全国人民代表大会に提出する議事の原案である。
全国人民代表大会会議が議案を提出する一般の手続きは次のとおり。『全国人民代表大会組織法』と『全国人民代表大会議事規則』の規定に基づいて、全国人民代表大会主席団、全国人民代表大会常務委員会、全国人民代表大会各専門委員会、国務院、中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民検察院および1つの代表団あるいは30人以上の代表の連名で、全国人民代表大会に全国人民代表大会の職権範囲に属する議案を提出することができ、主席団が会議議事日程に組み入れるかどうかを決定し、あるいはまず関係専門委員会に渡して審議し、会議の議事日程に組み入れるかどうかの意見を出して、更に会議議事日程に組み入れるかどうかを決定する。
全国人民代表大会会議が議案を審議する一般の手続きは次のとおり。
提案者は会議に議案についての説明を提出する。各代表団の全体会議、代表グループ会議が議案を審議する。主席団が議案を関係専門委員会に渡して審議し、報告を提出することができ、主席団が大会全体会議に提出して表決することを審議し、決定する。議案の表決は投票の方式、挙手の方式あるいはその他の方式など、主席団によって決定される。表決を通じて、議案は代表全体の過半数によって採択される。表決の結果は会議の司会者がその場で公表する。憲法の改正は全国人民代表大会常務委員会あるいは五分の一以上の全国人民代表大会代表が提案し、投票の方式で表決し、全体代表の三分の二以上の多数によって可決されなければならない。
各代表団が議案と関係報告を審議する際には、関係機関は責任者を派遣して会議に出席し、意見を聞き、代表の提起した質問に回答すべきである。全国人民代表大会会議の開催期間に、1つの代表団あるいは30人以上の代表の連名で、国務院と国務院の各部、各委員会、最高人民法院、最高人民検察院に対する質問案を書面の方式で提出することができる。全国人民代表大会主席団、3つ以上の代表団あるいは十分の一以上の代表の連名で、特定の問題についての調査委員会を組織するのを提案することができ、主席団によって大会の全体会議に提起し、そこで決める。
「チャイナネット」資料
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