個人情報の漏えいとは、個人の電話番号だけでなく、身分証明書番号、銀行カード番号、自動車のナンバープレート情報などのプライベートなデータが市場にさらされ、交易の対象となり、公開された秘密となってしまうことをさす。生活の中で人々はしばしば商店やインターネット上で個人情報を登録する必要にせまられるが、どの段階でそれが外部に漏えいするとも限らず、不法行為にその隙に付け込まれる可能性がある。
「両会」開催にあたり、個人情報の安全問題について、全国人民代表大会(全人代)の代表たちは個人情報保護法の立法を急ぎ、なるべく早く中国の個人情報保護制度を打ちたて、情報のよりよい安全な環境を作り上げようと呼びかけている。
全人代の代表で、重慶弁護士協会の会長である韓徳雲によると、「一部の国家の法律・規定によれば、個人情報は一般的に本人の書面における申請あるいは書面による事前の同意なくして、いかなる事務機関も、いかなる通信手段によっても、いかなる人あるいはいかなるその他の機構に対しても、記録システムの中の個人に関するいかなる情報をも漏えいしてはなりません」。さもなくば法律機関によって、その民事・刑事的責任を追及されることになる。
黒竜江省の全人代の代表孫桂華は、情報保護に関する立法は、その操作性と公民の情報権の救済可能性を高めることを考慮にいれて、国家の公権力のこれに関する職責を具体的に設定する必要があると考えている。同時に個人情報の漏えいは深い危害をもたらす可能性があり、もし人々が一般的に個人情報保護に不安を感じるならば、どんな情報も提供しなくなるか、嘘の情報を提供するようになり、社会情報の自由な流動を著しく阻害する可能性があることに注意を促した。
人民中国インターネット版 2012年3月6日
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