法制を健全にし、法によって麻薬を取り締まる
1979年、中国は「刑法」を制定するとき、麻薬が中国で基本的に禁絶されたが、少量のあるいは外部からの麻薬違法犯罪活動が現れる可能性もあることを考慮して、第171条に「アヘン、ヘロイン、モルヒネあるいはその他の麻薬を製造、販売、運送したものは、5年以下の有期懲役あるいは拘留に処し、同時に罰金を課することができる」「前項の麻薬を一貫してあるいは大量に製造、販売、運送するものは、5年以上の有期懲役に処し、同時に財産を没収することができる」と規定している。その後麻薬違法犯罪活動が日増しに深刻になり、人々とくに青少年の身心にこの上なく大きな危害をもたらすことにかんがみて、厳しい麻薬取締の情勢に適応し、麻薬取締活動に依拠できる法律を提供し、麻薬違法犯罪を厳しく取り締まる原則を具現するため、1990年12月に開かれた第7期全国人民代表大会常務委員会第17回会議は「麻薬取締に関する決定」を正式に採択した。この決定は、新中国成立以来の成功をおさめた麻薬取締の経験を総括し、中国の実情から出発し、国際麻薬取締条約を参照して、さまざまな麻薬違法犯罪活動に対し明確な処罰規定を行った。1997年3月に開かれた第8期全国人民代表大会第5回会議は「中華人民共和国刑法」を改正する時、麻薬違法犯罪に対する認定と処罰条項を特に補充した。新しい「刑法」は、いかなる者が麻薬を密輸、販売、運送あるいは製造する罪を犯した場合、最高は死刑を判決し、財産を没収することができると規定している。これらのすべては麻薬違法犯罪活動の取締に強力な法的手段を提供した。適時にかつ力強く麻薬違法犯罪活動を取り締まるため、全国人民代表大会常務委員会の認可を得て、麻薬違法犯罪活動がひどくはびこっている雲南省、広東省に対し、最高人民法院は麻薬犯罪の死刑の審査確定権を省高級人民法院に下ろした。各地の司法機関は法によって案件をきびしく処理し、麻薬犯罪案件に対する捜査と審理を重視し、影響ある一部の麻薬販売案件をきびしく、速やかに処理し、麻薬違法犯罪者を大いに震え上がらせた。それと同時に、国務院は1987年、1988年にそれぞれ「麻酔薬管理規則」と「向精神薬管理規則」を制定、公布した。
人民中国インターネット版 2012年6月21日