戦後日本の「専守防衛」原則①平和憲法に由来

2025-11-24 16:47:00

日本の高市早苗首相は内閣発足後、軍事分野での動きを活発化させている。報道によると、日本は最近米国に「パトリオット」防空ミサイルを輸出し、「安保三文書」の改定を検討し、「非核三原則」の見直しも計画している。高市政権の行動は、日本の長年にわたる「専守防衛」の原則を突破し、軍備を拡張する最新の事例に過ぎない。「環球時報」が伝えた。 

日本の「専守防衛」の原則は、1947年5月3日に施行された「日本国憲法」第9条に遡る。同条では、日本は「戦争を永久に放棄し、武力による威嚇や武力行使を国際紛争の解決手段として用いない」と定められた。この目的を達成するため、「陸海空軍その他の戦力」を保有せず、国による交戦権を認めないと明記されている。そのため、同憲法は「平和憲法」と呼ばれている。 

第二次世界大戦敗戦後、日本は武装解除された。しかし、1950年代初頭にソ連などの国をけん制するため、米国は日本を再武装化させる動きを開始した。1954年に自衛隊が創設された。当時の杉原荒太防衛庁長官は1995年の国会の質疑応答で、「日本国憲法」第9条に合致する理由として、「専守防衛」という用語を提起した。その意味については「専ら防衛に専念し、防衛に徹する」と説明した。

「専守防衛」という用語は1955年から使われ始めたが、日本の公式文書で頻繁に用いられるようになるのは1970年になってからだった。1970年の「防衛白書」(初版)では、「専守防衛」の概念について詳細に説明された。同年、中曽根康弘防衛庁長官は「専守防衛」について、「自国及び周辺に限定し、かつ先制攻撃兵器を使用しない」と定義した。2年後の1972年、当時の田中角栄首相は国会答弁において「専守防衛」を、「自国領土及び周辺の防衛上の必要に応じたもので、敵基地攻撃は行わない」と明確にした。 

2022年の「防衛白書」によると、日本政府は「専守防衛」を「武力攻撃を受けた後にのみ、必要最小限の自衛力を行使する」と定義している。そのほかに、日本が保有する防衛力も「自衛のための必要最小限」に限定されている。このような憲法の精神に従う受動的な防衛戦略が「専守防衛」となっている。

「防衛白書」原則の核心は▼先制攻撃を禁止し、武力攻撃を受けた後にのみ最小限の自衛を行う▼敵基地攻撃や戦略的攻撃を禁止し、戦略的攻撃兵器を保有しない▼防衛範囲は日本の領空、領海及び周辺に限定する▼受動的防御戦略を講じ、来敵撃退のみを目的とするという4点にまとめられる。 

「中国網日本語版(チャイナネット)」2025年11月24日

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