戦後日本の「専守防衛」原則②安全保障の理念と国防方針の中核的内容
「専守防衛」原則は、戦後日本の「平和国家」という自己認識の下で形成された安全保障の理念と国防方針の中核的内容であり、具体的には次のいくつかの内容が含まれる。
(一)防衛力の規模の制限。1976年末、日本は初めて「防衛計画大綱」と防衛予算の「国民総生産総額(GNP)1%」原則を策定した。「防衛計画大綱」は陸上・海上・航空自衛隊の数値目標を「別紙」で規定。GNP1%原則は、日本の防衛予算を長期にわたりGNPの1%以下に抑えることを意味し、後に国内総生産(GDP)の1%以下に変更された。
(二)武器装備・攻撃能力の制限。まず、日本はICBM(大陸間弾道ミサイル)、攻撃型空母、核兵器などの戦略的攻撃兵器を保有せず、各種長射程兵器も保有しない。次に1967年4月、佐藤栄作首相(当時)が国会答弁で「武器輸出三原則」を表明し、社会主義諸国、国連決議で武器輸出禁止の対象国、国際紛争の当事国または当事国になる可能性のある国への武器輸出を禁止した。これは日本初の武器輸出規制だ。1976年2月、三木武夫首相(当時)が国会答弁で「武器輸出に関する政府統一見解」を示し、武器輸出をさらに全面的に制限した。また核兵器問題では、佐藤首相が1967年12月の国会答弁で初めて「非核三原則」(持たず、作らず、持ち込ませず)を表明した。
(三)文民統制。英国放送協会(BBC)によると、防衛省の前身である防衛庁と自衛隊は1954年の発足当時、戦前の軍国主義体制を反省し、「防衛庁法」第12条で文官が防衛庁長官(現防衛相)を補佐し、長官が武官を指揮する上下関係を定めた。政治家出身の首相が自衛隊の最高司令官であるため、日本の国防は文官統制体制で、日本では文民統制と称されている。
(四)法律・対外協力の制限。自衛隊の戦時における法的特別権限が制限された。これにより、日本は長期にわたり「集団的自衛権」を行使できず、対外協力(特に日米軍事協力)も強い制限を受けている。
(五)言語(社会)面の制限。日本政府は「自衛隊」や「防衛力」という日本の「独自色」あふれる用語を使い、「軍隊」「軍事力」を避け、トン数の大小に関わらず水上艦艇を一律「護衛艦」と呼んでいる。階級も「一佐」「一尉」などとし、旧日本軍の階級と区別している。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2025年11月24日